空き家の売却でかかる印紙税とは?契約前に知っておきたい費用
空き家を売却するときは、仲介手数料や登記に関する費用だけでなく、売買契約書にかかる「印紙税」も確認しておく必要があります。
印紙税とは、契約書や領収書など、法律で定められた課税文書を作成した際に納める税金です。
不動産の売買契約書も印紙税の対象となる代表的な文書です。(国税庁)
空き家の売却では、契約金額によって印紙税額が変わります。
また、現在は不動産売買契約書について軽減措置が設けられているため、契約前に金額を把握しておくことが大切です。
空き家の売却で印紙税がかかる理由
空き家を売却する際に作成する不動産売買契約書は、印紙税法上の「不動産の譲渡に関する契約書」に該当します。
印紙税は、単に不動産を売却したという事実そのものに対して課税されるものではありません。契約の成立を証明する目的で作成された課税文書が対象となります。(国税庁)
そのため、空き家を売却する場合も、売買契約書を作成するのであれば、原則として印紙税について確認する必要があります。
なお、印紙税は契約金額に応じて税額が決まります。
売却価格が高くなるほど印紙税も高くなりますが、不動産売買契約書には軽減措置があるため、本則税率よりも負担が抑えられるケースがあります。
空き家の売買契約書にかかる印紙税はいくら?
令和8年4月1日現在、不動産の譲渡に関する契約書については、令和9年3月31日までに作成されるものを対象として印紙税の軽減措置が適用されています。(国税庁)
例えば、空き家の売却価格が1,000万円を超えて5,000万円以下の場合、軽減後の印紙税額は1万円です。
5,000万円を超えて1億円以下の場合は3万円、1億円を超えて5億円以下の場合は6万円です。(国税庁)
比較的低価格で空き家を売却する場合でも、印紙税は発生する可能性があります。
契約金額が50万円を超えて100万円以下の場合は500円、100万円を超えて500万円以下の場合は1,000円、500万円を超えて1,000万円以下の場合は5,000円です。(国税庁)
一方、契約金額が10万円以下の場合は軽減措置の対象外となり、原則として200円です。また、契約金額が1万円未満の場合は、一定の例外を除き非課税となります。(国税庁)
売却予定の空き家がいくらで売れるかによって必要な印紙税が変わるため、売却価格の見込みと合わせて確認しておくと安心です。
印紙税は誰が負担する?
不動産売買契約書を売主と買主が共同で作成する場合、印紙税については共同作成者が連帯して納税義務を負います。(国税庁)
実際の取引では、売主と買主がそれぞれ契約書を保管する形で契約書を複数作成することがあります。
この場合、それぞれの文書が契約成立を証明する目的で作成されたものであれば、それぞれ印紙税の課税対象になる可能性があります。(国税庁)
そのため、「印紙税は売主だけが支払う」「必ず買主が負担する」と一律に考えるのではなく、契約書の作成方法や当事者間の取り決めを確認することが重要です。
誰が実際に印紙を用意するのか、契約書を何通作成するのかについては、売買契約を進める際に仲介会社などへ確認しておきましょう。
印紙税はいつ納める?
印紙税は、課税文書を作成した時点で納税義務が成立します。
一般的には、売買契約書に必要な収入印紙を貼り付けて納付します。(国税庁)
また、印紙を貼っただけで終わりではなく、所定の方法で消印する必要があります。
消印は印紙の再使用を防ぐために行うもので、共同作成した契約書については作成者のうち1人が消印することも認められています。(国税庁)
契約当日に慌てないためにも、契約金額が決まった段階で必要な印紙税額を確認し、収入印紙を準備しておくとよいでしょう。
契約書を2通作る場合は注意が必要
空き家の売却では、売主と買主がそれぞれ契約書を保管することがあります。
ここで注意したいのが、「片方がコピーを持っていれば印紙税は1通分だけでよい」とは限らない点です。
国税庁によると、単なる控えとして作成された写しなどは原則として課税文書にはなりません。
しかし、写しや副本という名称であっても、契約当事者の署名や押印があり、契約の成立を証明する目的で作成されたことが明らかな場合は、印紙税の課税対象となります。(国税庁)
契約書を何通作成するのかによって必要な収入印紙の枚数が変わる可能性があるため、契約前に確認しておくことが大切です。
印紙税を節約するために注意したいこと
印紙税は契約書に記載された契約金額などによって決まるため、実際の取引内容と異なる金額を記載するなど、税負担を減らすことを目的とした不適切な契約書の作成は避けなければなりません。
また、契約書の名称だけで印紙税の対象かどうかが決まるわけではありません。文書の内容や作成目的などによって課税関係が判断されるため、「コピーだから印紙は不要」「別の名前にすれば印紙税がかからない」と自己判断するのは危険です。(国税庁)
適正な契約内容を記載したうえで、必要な印紙税を納めることが基本です。
印紙税以外にも空き家売却の費用を確認しよう
空き家を売却するときに必要になる費用は、印紙税だけではありません。
例えば、不動産会社に仲介を依頼する場合には仲介手数料が発生することがあります。
また、売却に伴って抵当権の抹消登記などが必要になる場合には、司法書士への依頼費用や登録免許税などが発生する可能性があります。
さらに、空き家の状態によっては、売却前の清掃や残置物の処分、測量、修繕などの費用が必要になるケースもあります。
加えて、空き家を売却して利益が生じた場合には、所得税や住民税などの税金についても確認が必要です。
印紙税だけを見て売却費用を判断するのではなく、売却にかかる費用全体を把握することが重要です。
空き家を売却する前に印紙税を確認しておこう
空き家の売却では、不動産売買契約書が印紙税の課税対象となります。
現在は不動産売買契約書に対する軽減措置があり、令和9年3月31日までに作成される一定の契約書について、契約金額に応じた軽減税率が適用されます。(国税庁)
例えば、1,000万円を超えて5,000万円以下の契約なら印紙税は1万円、5,000万円を超えて1億円以下なら3万円です。
印紙税そのものは売却費用全体から見ると大きな金額ではない場合もあります。
しかし、契約書を何通作成するのか、誰が実際に印紙を用意するのかなど、契約前に確認しておくことで余計なトラブルを防ぎやすくなります。
空き家の売却を検討している場合は、印紙税だけでなく、仲介手数料や登記関連費用、必要な場合の測量・残置物処分費用、税金なども含めて資金計画を立てることが大切です。
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