春日市の空き家を相続したら最初にやるべき5つのこと
春日市で実家などの空き家を相続したら、まず「売るか、残すか」を急いで決めるのではなく、権利関係や建物の状態、税金などを整理することが大切です。
特に相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が原則必要で、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となる場合があります。
春日市の空き家を相続した場合は、次の5つから始めましょう。
1.相続人と不動産の名義を確認する
最初に確認したいのが、誰が相続人となり、空き家の所有者が誰になるのかという点です。
遺言書がある場合はその内容を確認し、遺言書がない場合は、戸籍などを確認しながら法定相続人を整理します。
相続人が複数いる場合は、空き家を誰が取得するのかについて遺産分割協議が必要になることがあります。
そのうえで、法務局で登記事項証明書を取得し、土地と建物の現在の名義や所在地、地番などを確認しましょう。
相続登記が済んでいない場合は、早めに手続きを進めることが重要です。
相続登記は、相続による所有権の取得を知った日から3年以内が原則です。
遺産分割によって不動産を取得した場合も、遺産分割成立の日から3年以内に登記申請が必要です。
相続人同士で話し合いがまとまっていない場合でも、一定の要件を満たせば相続人申告登記という制度を利用できます。
手続きが複雑な場合は、司法書士などの専門家への相談も検討しましょう。
2.空き家と土地の状態を確認する
名義関係を整理したら、次に建物と土地の状態を確認します。
長期間使用されていない住宅は、屋根や外壁、雨漏り、給排水設備などに劣化が生じている可能性があります。
また、庭木の繁茂や害虫、不法侵入など、所有者が気付きにくい問題が発生しているケースもあります。
まずは現地を確認し、建物の外観や室内の状態、敷地内の状況を把握しましょう。
遠方に住んでいて自分で管理することが難しい場合は、専門業者などに現地確認を依頼する方法もあります。
春日市では空き家対策を担当する安全安心課が設置されており、空き家に関する相談窓口も案内されています。
市が実施する相談会では、固定資産税納税通知書や全部事項証明書など、建物の情報が分かる資料を持参することが案内されています。
空き家を放置すると、建物の劣化が進み、将来的な修繕費用が大きくなる可能性があります。
相続した時点で状態を確認しておくことが重要です。
3.固定資産税などの負担を確認する
空き家を相続した後は、税金についても確認しておきましょう。
春日市では、固定資産税の税額は課税標準額に税率を掛けて算定され、固定資産税の税率は1.4%とされています。
実際の税額は土地や建物の評価額などによって異なります。
相続した空き家については、固定資産税だけでなく、都市計画税などが関係する場合もあります。
納税通知書を確認し、年間にどの程度の維持費が発生するのかを把握しましょう。
また、相続後に所有者が変更された場合、春日市では相続登記をした場合を除き、固定資産税に関する所有者変更の連絡が必要となるケースがあります。
春日市外に住んでいる場合は、納税管理人を設定できる制度もあります。
空き家から離れた場所に住んでいる人は、税金の管理方法についても確認しておくと安心です。
4.売却・活用・維持の方向性を検討する
空き家の状態と費用を確認したら、今後どうするかを考えます。
主な選択肢は、売却する、賃貸などで活用する、自分や家族が使用する、適切に管理しながら保有する、といった方法です。
「相続したから、とりあえず保有する」という判断が必ずしも適切とは限りません。
誰も住む予定がなく、今後も利用する見込みがないのであれば、維持費や管理の手間を考えて売却を検討することも選択肢になります。
一方、立地や建物の状態によっては、リフォームや用途変更などによって活用できる可能性もあります。
また、売却を検討する場合は、解体して更地にするか、建物を残した状態で売却するかも重要な判断です。
自己判断で先に解体すると、税制上の特例などに影響する可能性があるため、売却方法を決める前に不動産会社や税理士などへ相談することをおすすめします。
5.利用できる税制や相談先を確認する
相続した空き家を売却する場合は、利用できる税制上の特例がないか確認しましょう。
代表的なものが「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。
一定の要件を満たす場合、相続した被相続人の居住用家屋やその敷地などを売却した際に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。
現在は適用期限が2027年12月31日までとされていますが、建物の築年数や相続後の利用状況、売却期限など、複数の要件があります。
春日市では、この特例の利用に必要となる「被相続人居住用家屋等確認申請書」を発行しています。
対象となる可能性がある場合は、売却を進める前に春日市へ確認しておくとよいでしょう。
なお、税制の適用可否は個別の状況によって異なります。
特例が使えると思い込んで売却を進めるのではなく、税理士や税務署などに確認することが大切です。
春日市の空き家は「早めの確認」が重要です
春日市で空き家を相続した場合、最初に行うべきことは、相続人と名義の確認、建物と土地の状態確認、税金や維持費の把握、今後の方針決定、そして利用できる制度の確認です。
特に、相続登記には期限があるため、「いつか手続きすればいい」と先延ばしにするのは避けましょう。
また、空き家は所有しているだけでも管理や税金などの負担が発生します。
誰も住む予定がない場合は、早い段階で売却や活用を含めて検討することで、将来的な負担を抑えやすくなります。
春日市では空き家対策を進めており、特定空家や管理不全空家への対応についても協議されています。
相続した空き家を長期間放置するのではなく、適切な管理と今後の方針を早めに考えることが重要です。
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