BLOG

福岡市の古い空き家、再建築できる土地か調べる方法と注意点

福岡市の古い空き家、再建築できる土地か調べる方法と注意点

福岡市にある古い空き家を売却したり、建て替えたりしようと考えたとき、最初に確認したいのが、その土地に新しい建物を建てられるかどうかです。

古い家が建っているからといって、必ずしも現在の法律に基づいて建て替えができるとは限りません。

特に注意したいのが、建築基準法で定められた道路と敷地の関係です。

以前は建物を建てられた土地でも、現在の接道義務を満たしていなければ、原則として新たな建物を建築できない場合があります。

福岡市の古い空き家が再建築できるかどうかを調べるには、土地に接している道路の種類と、敷地が道路に接している長さを確認することが重要です。

この記事では、再建築できる土地かどうかを調べる方法や福岡市での確認先、再建築が難しい場合の対応、売却前に注意したいポイントについて解説します。

古い空き家でも再建築できるとは限らない

古い空き家が建っている土地を見て、「以前は家を建てられたのだから、建て替えもできるはず」と考える人は少なくありません。

しかし、建物が現存していることと、現在の法律に基づいて新しい建物を建築できることは別の問題です。

その理由の一つが、建築基準法の接道義務です。

再建築の可否に関係する接道義務とは

建築基準法第43条では、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。

この決まりを接道義務といいます。

また、建築基準法第42条で定められた道路は、原則として幅員4m以上であることが基本です。

つまり、土地の前に道路があればよいというわけではありません。

その道路が建築基準法上の道路に該当するか、さらに敷地がその道路に2m以上接しているかを確認する必要があります。

例えば、次のような土地は注意が必要です。

  • 建築基準法上の道路に接していない土地
  • 道路に接している部分が2m未満の土地
  • 道路に見える通路が建築基準法上の道路として認められていない土地
  • 隣地を通らなければ公道に出られない土地

こうした土地は、接道義務を満たしていない可能性があります。

昔から家が建っていても再建築できないことがある

古い住宅地では、現在の建築基準法が適用される前から建物が存在している土地や、当時の制度や道路状況を前提に建築された土地があります。

そのため、現在の基準では新たな建築が難しい土地でも、既存の住宅がそのまま残っている場合があります。

また、以前の建物を建築したときと現在では、道路の状況や土地の形状、法令上の取り扱いが変わっている可能性もあります。

建物が登記されていることや、過去に建築確認を受けていることだけでは、現在の再建築が可能である証明にはなりません。

古い空き家を取得する場合や売却する場合は、建物の状態だけでなく、土地の建築条件も調べることが大切です。

“`html

福岡市で再建築できる土地か調べる方法

福岡市で古い空き家の再建築が可能か調べる場合は、まず前面道路の種類を確認することから始めます。

インターネットで確認できる情報もありますが、最終的には福岡市の建築指導課で道路の取り扱いを確認することが重要です。

福岡市Webマップで道路の種類を確認する

福岡市では、建築基準法上の道路の種類を一部公開しています。

福岡市Webマップの都市計画情報及び指定道路の情報を確認すると、対象地の前面道路がどのように扱われているか調べられます。

ただし、公開されている道路情報には範囲があります。

現在公開されているのは、建築基準法第42条第1項第1号道路と第42条第2項道路の一部であり、私道の2項道路などは公開対象外です。

地図上で道路の情報が確認できないからといって、直ちに再建築できない土地と判断してはいけません。

公開対象外の道路や未判定の道路については、福岡市の建築指導課で確認する必要があります。

福岡市の建築指導課で道路種別を確認する

より確実に調べるには、福岡市役所4階にある住宅都市みどり局建築指導課の道路判定係で相談します。

福岡市では、建築基準法上の道路の種類について、原則として窓口での確認を案内しています。

電話による道路種別の確認は、取り違いによる影響が大きいことから受け付けていません。

相談するときは、対象地を特定できる資料を持参するとスムーズです。

  • 対象地の所在地が分かる住宅地図や案内図
  • 法務局で取得した公図(字図)
  • 土地の登記事項証明書
  • 地積測量図
  • 前面道路や敷地周辺の写真

道路の種別について過去に相談実績がない場合や、周辺状況が変化して再調査が必要な場合は、道路相談カードの提出を求められることがあります。

道路相談カードでは、建築基準法上の道路種別だけでなく、建築の可否や接道状況、セットバックの必要性などについても相談できます。

なお、現地調査が必要な相談は回答までに時間がかかる場合があります。

売却や建て替えの予定がある場合は、契約や工事の計画を進める前に、余裕を持って確認しておきましょう。

道路台帳で道路の管理状況を調べる

前面道路が福岡市の管理する道路なのかを確認したい場合は、道路台帳も参考になります。

福岡市では、道路台帳平面図をWeb上で閲覧できるようにしています。

道路台帳では、道路の路線名や管理幅員などを確認できます。

ただし、ここで注意したいのは、道路台帳に掲載されている道路であっても、それだけで建築基準法上の道路に該当するとは限らないという点です。

道路法上の道路であることと、建築基準法上の道路として扱われることは別の問題です。

道路台帳は道路の管理状況を調べる資料として利用し、建築基準法上の道路種別については建築指導課で確認しましょう。

再建築の可否を判断する際に確認したい道路の種類

建築基準法上の道路には複数の種類があり、それぞれ取り扱いが異なります。

特に古い空き家がある土地では、前面道路がどの種類に該当するかによって、建て替え時の条件が変わります。

42条1項1号道路

42条1項1号道路は、道路法による道路で、原則として幅員4m以上の国道、県道、市道などが該当します。

ただし、単に市道として認定されているだけでなく、建築基準法上の道路としての条件を満たしている必要があります。

また、道路の幅員は道路台帳上の管理幅員と現地の状況が異なる場合もあります。

そのため、道路の種類だけでなく、実際に建築基準法上どのように取り扱われているかを確認することが大切です。

42条1項5号道路(位置指定道路)

位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造され、特定行政庁から位置の指定を受けた道路です。

古い住宅地では、複数の住宅が利用する私道が位置指定道路になっている場合があります。

私道であっても、建築基準法上の道路として適法に位置指定を受けていれば、接道義務を満たすための道路として扱われます。

ただし、道路の位置や幅員、指定範囲などを正確に確認する必要があります。

また、私道の所有者や通行・掘削に関する権利関係も確認しておきましょう。

42条2項道路(みなし道路)

古い住宅地で特に注意したいのが、建築基準法第42条第2項に定められた道路です。

2項道路とは、建築基準法が適用された際にすでに建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものです。

道路幅員が4m未満でも、一定の条件を満たしていれば建築基準法上の道路として扱われます。

ただし、建て替え時には原則として道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。

この後退をセットバックといいます。

セットバックした部分は、原則として建物を建てたり、塀などを設置したりできず、建築物の敷地面積にも算入できません。

例えば、道路の中心線から敷地側に2m確保する必要がある場合、現在の敷地境界よりも道路側に後退することになります。

その結果、建て替え後に利用できる敷地面積が小さくなるため、建物の規模や間取りに影響する可能性があります。

なお、道路の反対側が川や崖地などの場合は、中心線からの後退ではなく、反対側の境界線から4mの幅員を確保する扱いになることがあります。

現地の状況によって後退位置が異なるため、自己判断で敷地面積を計算しないようにしましょう。

建築基準法上の道路に該当しない通路

見た目は道路でも、建築基準法上の道路に該当しない通路があります。

例えば、近隣住民が長年利用している私道や、道路として利用されている敷地でも、建築基準法上の道路として認められていなければ、原則として接道義務を満たすことができません。

また、公図に公衆用道路と記載されていることや、道路部分の土地を所有していることだけで、建築基準法上の道路と判断することもできません。

見た目や土地の登記上の地目ではなく、建築基準法上の取り扱いを確認することが重要です。

再建築が難しい土地でも建築できる可能性はある

前面道路が建築基準法上の道路に該当しない場合や、接道義務を満たしていない場合でも、必ずしも建築の可能性が完全になくなるわけではありません。

建築基準法第43条第2項には、一定の条件を満たした場合に接道義務の例外として認定や許可を受けられる制度があります。

建築基準法第43条第2項第1号の認定

敷地が建築基準法上の道路に接していなくても、幅員4m以上の一定の道に2m以上接しており、避難や通行の安全などに関する基準を満たす場合は、特定行政庁の認定によって建築できることがあります。

ただし、どのような土地でも認定を受けられるわけではありません。

建築物の用途や規模、接する道の状況など、法令で定められた条件を満たす必要があります。

建築基準法第43条第2項第2号の許可

一定の条件を満たす場合には、特定行政庁から許可を受けることで建築できる可能性があります。

この制度では、周囲に広い空地がある場合や、建築基準法上の道路に通じる安全な通路に接している場合など、周辺環境や安全性が審査されます。

原則として建築審査会の同意も必要です。

43条第2項の認定や許可は、接道義務を満たしていない土地なら誰でも利用できる制度ではありません。

土地の状況や計画する建物によって判断が異なるため、福岡市の建築指導課に事前相談することが大切です。

また、認定や許可を受けられる可能性があることと、実際に建築できることは同じではありません。

申請に必要な条件や手続き、費用、期間なども含めて確認しておきましょう。

再建築できる土地か調べるときの注意点

道路の種類や接道状況を確認しただけでは、建て替えに関する問題をすべて把握できるわけではありません。

古い空き家がある土地では、敷地の形状や権利関係なども確認する必要があります。

道路に接している長さを正確に測る

接道義務を確認するときは、道路に接している部分の長さが重要です。

例えば、道路に接している間口が1.8mしかない場合、原則として2m以上の接道義務を満たしていません。

特に、細長い通路の先に住宅がある旗竿地や、隣地との境界が複雑な土地では注意が必要です。

現地で見た間口と、登記上の土地の境界が一致しているとは限りません。

公図や測量図だけで判断せず、必要に応じて土地家屋調査士などの専門家に境界や接道部分を確認してもらいましょう。

隣地の一部を利用できるか確認する

接道部分が2mに満たない場合でも、隣地の一部を取得することで接道義務を満たせる可能性があります。

例えば、隣接する土地の一部を購入して敷地を広げたり、土地の境界を変更したりする方法です。

ただし、隣地所有者との合意が必要であり、土地の分筆や合筆、登記などの手続きも関係します。

また、隣地を取得すれば必ず建築できるようになるわけではありません。

道路の種類や接道部分の形状、ほかの法的条件も満たす必要があります。

土地の取得を検討する前に、建築指導課や土地家屋調査士などに相談しておきましょう。

私道の所有者や通行・掘削の権利を確認する

前面道路が私道の場合は、道路の種類だけでなく、所有者や権利関係も重要です。

私道を複数人で共有している場合、道路部分の持分がどのようになっているかを確認する必要があります。

また、建築基準法上の道路として認められていても、水道管やガス管などの工事で私道を掘削する場合には、別途権利関係の確認や関係者との調整が必要になることがあります。

再建築の可否と、私道を通行・掘削できる権利は別の問題です。

将来の建て替えや売却を考えている場合は、道路部分の登記事項証明書や公図なども確認しておきましょう。

用途地域や建築制限も確認する

接道義務を満たしていても、希望する建物を自由に建てられるとは限りません。

土地には用途地域や建ぺい率、容積率、高さ制限、防火地域などの規制が設けられている場合があります。

また、土地の形状や高低差、擁壁の状態などによっても、建築計画に制約が生じることがあります。

例えば、建ぺい率や容積率の制限によって、現在の建物と同じ規模の住宅を建てられないケースもあります。

福岡市で古い空き家を建て替える場合は、道路の条件だけでなく、都市計画上の制限や敷地の状態も合わせて調べることが重要です。

再建築できない空き家は売却できる?

調査の結果、再建築が難しい土地だと分かった場合でも、売却できる可能性はあります。

ただし、一般的な住宅用地と比べて購入希望者が限られたり、売却価格に影響したりすることがあります。

再建築の可否によって、購入後の利用方法や資金計画が大きく変わるためです。

古い建物を残したまま売却する

再建築が難しい土地では、既存の建物をそのまま利用したい人に売却する方法があります。

建物の状態が良く、修繕によって継続利用できる場合は、住宅やその他の用途で活用したい購入希望者が見つかる可能性があります。

ただし、建物の老朽化が進んでいる場合は、修繕費用が購入者の負担になります。

また、建築基準法上の制限によって、増築や大規模な改修などに制約が生じる場合もあります。

売却時には、再建築の可否だけでなく、建物の状態や利用上の制限についても正確に伝えることが大切です。

隣地所有者への売却を検討する

一般の購入希望者にとって利用しにくい土地でも、隣地所有者にとっては価値がある場合があります。

例えば、隣地と一体で利用することで土地の形状が改善されたり、敷地を広げられたりする可能性があります。

そのため、通常の不動産売却だけでなく、隣地所有者への売却も選択肢になります。

ただし、隣地所有者が購入を希望するとは限りません。

売却価格や境界、土地の権利関係などを整理したうえで検討しましょう。

解体する前に売却条件を確認する

再建築が難しい空き家を売却する際に、特に注意したいのが解体です。

建物を解体して更地にすれば売却しやすくなると考える人もいますが、再建築できない土地の場合は慎重な判断が必要です。

建物がなくなることで、住宅としての利用が難しくなり、購入希望者がさらに限られる可能性があります。

再建築の可否が分からないまま解体を進めることは避けましょう。

解体費用をかける前に、土地の建築条件や売却方法を確認することが大切です。

福岡市の古い空き家は売却前に再建築の可否を調べておこう

福岡市にある古い空き家を売却する場合、建物の老朽化や立地だけでなく、土地に新しい建物を建てられるかどうかも重要な判断材料になります。

特に、接道義務を満たしているか、前面道路が建築基準法上の道路に該当するかは、売却価格や購入希望者の判断に影響するポイントです。

調査をせずに売却活動を始めると、購入希望者との交渉中に再建築できないことが判明し、契約条件の見直しが必要になる可能性もあります。

まずは福岡市Webマップなどで道路の情報を確認し、必要に応じて建築指導課の窓口で正式な取り扱いを調べましょう。

また、再建築が難しい場合でも、建物を残したまま売却する方法や隣地所有者への売却など、状況に応じた選択肢があります。

大切なのは、再建築できるかどうかを正確に把握したうえで、空き家と土地に合った活用方法や売却方法を検討することです。

空き家活用TEAMRは、全国の空き家を価値ある不動産に変える集団です

「親が施設に入ることになった(入った)けれど、思い出の詰まった実家をどうしよう…」

福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市などで、そんな悩みを抱えていませんか?

「いつか自宅へ戻ってくるかもしれないから、売るに売れない」 「でも、もし戻ってきたとしても、手すりの設置や段差の解消など修繕をしないと住めない…」

TEAMR福岡南(運営:ジーテイスト九州)なら、福祉設備の本業で培ったノウハウを活かし、そんなご家族お一人おひとりの状況に合わせた「最適な選択肢」をご提案できます。

私たちは空き家Re活用をはじめ、入居者探し、リノベーションまで外部委託に頼らず自社で一貫対応できるプロ集団です。

お家の修繕や水道・外構工事はもちろん、手すりの設置や福祉用具のレンタル、介護・福祉に関するご相談まで“まるっと”一括でお任せいただけます。

30代の若くフットワークの軽いスタッフが結集し、「即日レスポンス」を徹底!遠方にお住まいの方やご多忙な方でも、Zoom等を用いたオンライン相談で迅速・丁寧に対応いたします。

大切な実家を残しながら維持費の心配から解放される「手放さない空き家活用」。

あなたの「残したい」に寄り添う新しい選択肢として、まずはTEAMR福岡南へお気軽にご相談ください。

HP:https://www.gtk-sutairu.com

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCIxKcTRRBb-qoVYVzP_J45A