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相続するにはどうすればいいの?-相続登記の手順について解説-

まず「名義変更=相続登記」を早めに済ませましょう

不動産を相続したら、まずは所有者の名義を「死去した方」から「相続人」に正式に変更する手続き(=相続登記)をするのが大切です。
2024年4月からこの「不動産の相続登記」は義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。

この登記を放置すると、将来その不動産を売却したり貸したりする際に重大な制約が発生する可能性があります。まずは早めに動き、必要な手続きを把握するのが安心です。


なぜ相続登記が必要か

  • 相続登記をしておかないと、登記簿上の所有者が亡くなったままのため、「誰がその不動産を管理・処分できるのか」が不明のままになります。

  • 銀行での融資や売買、抵当設定などを行う際、登記情報が正しくないと手続きが進まないことがあります。

  • 相続関係が複雑化したり、相続人が多くなったりすると、登記を後回しにするほど対応が難しくなることもあります。

つまり、将来的なトラブルを避け、安心して不動産を扱うためにも、相続登記は早めに済ませるべき重要な手続きです。


相続登記の手続きの流れ

以下のようなステップで相続登記を進めます。

相続登記の一般的な5ステップ

  1. 相続があった不動産を確認する
    まず、被相続人がどの不動産を所有していたかを、登記事項証明書(登記簿謄本)や名寄帳の写しなどで確認します。

  2. 相続人を確定し、誰がどう相続するかを決める

    • 遺言書がある場合は、それに従う

    • 遺言がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことで、相続対象や割合を決定します。

  3. 必要書類を揃える
    相続登記には多くの書類が必要です。基本的な例としては――

    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍・改製原戸籍を含む)

    • 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(共有登記や遺産分割協議の場合)

    • 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)または遺言書(あれば)

    • 不動産の登記事項証明書(現状の登記内容確認のため)・固定資産税評価証明書(登録免許税計算のため)

  4. 申請書を作成し、法務局に提出する
    用意した書類とともに「登記申請書」を作成し、管轄の法務局へ提出します。郵送・窓口・オンラインのいずれかで申請可能です。

  5. 登記完了の確認
    登記が完了すると、登記完了証や登記識別情報が交付されます。内容に間違いがないか、登記事項証明書を取得して確認することをおすすめします。


相続登記にかかる費用・注意点

  • 相続登記には「登録免許税」がかかります。金額の目安は「不動産の固定資産評価額 × 0.4%」です。

  • 書類取得費用(戸籍謄本・住民票など)、郵送代、交通費など実費もかかります。

  • 相続人が多数いたり、遠方の役所から戸籍を取り寄せる必要がある場合、手間と時間がかかるケースがあります。

  • 遺産分割協議を行う場合は、相続人全員の合意と実印・印鑑証明書が必要になるため、「誰がどの権利を持つか」「遺言の有無」をなるべく早く整理しておくのが理想です。


自分で行うか、専門家に頼むか ― 選び方の目安

自分でできる場合

  • 相続人が1人、または法定相続分での単純相続

  • 不動産が少なく、手続きの流れに慣れて自信がある

専門家(たとえば司法書士)に依頼したほうがよい場合

  • 相続人が多数、遠方に散らばっている

  • 遺産分割で合意が必要、あるいは遺言書が複雑

  • 相続登記と同時に売却・活用を考えている

なお、法律上「登記申請の代理」は、資格のある司法書士のみが行うことが認められています。無資格の者に依頼することはできません。


相続登記を放置すると起こるリスク

  • 将来不動産を売る・貸す・担保にする際に手続きが複雑または不可能になる可能性があります。

  • 相続関係がさらに複雑になり、戸籍の取得が困難になることがあります。

  • 固定資産税や管理の責任が不明確なままになるなど、所有者不明地が増える原因になります。これが社会問題としても挙げられています。


まとめと私たちからのご提案

不動産を相続したら、まずは速やかに相続登記を行うのが安全で確実な方法です。
手続きの流れ、必要書類、費用、注意点をあらかじめ把握しておけば、自分で対応することも可能ですが、状況によっては専門家に依頼するのが安心です。

一方で、「解体」「売却」「空き家活用」など、相続した不動産をどのように扱うかを検討することが重要です。単に名義変更をするだけではなく、その後の活用方法まで見据えることで、資産の価値を守ることにつながります。


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