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福岡市の実家じまい、年末前に家族で整理したい5つのこと

福岡市の実家じまい、年末前に家族で整理したい5つのこと

実家を離れて暮らすようになり、「そろそろ実家じまいを考えたい」と感じている方もいるのではないでしょうか。

特に年末は、家族が集まりやすく、実家に残っている荷物や不動産について話し合うきっかけを作りやすい時期です。

一方で、実家じまいは単なる片付けではありません。

家財の処分だけでなく、相続や名義、住宅の状態、今後の活用方法など、家族で確認しておきたいことが複数あります。

そこで今回は、福岡市にある実家を対象に、年末前に家族で整理しておきたい5つのことを紹介します。

1.実家を今後どうするのか家族で決める

最初に整理したいのは、「この実家を今後どうするのか」という方針です。

実家じまいを始めると、家具や衣類などの処分から始めたくなるかもしれません。

しかし、先に処分を進めてしまうと、後になって「売却するのか」「誰かが住むのか」といった方針が変わり、手間が増えることがあります。

まずは家族で、実家を今後どうするのか話し合いましょう。

考えられる方向性としては、主に次のようなものがあります。

・家族の誰かが住む

・一定期間は空き家として管理する

・賃貸などで活用する

・売却する

・建物を解体して土地の活用や売却を検討する

大切なのは、「誰が何をするのか」まで家族間で共有しておくことです。

例えば、「売却する」と決めても、家財の処分を誰が担当するのか、必要な書類を誰が確認するのか、現地の管理を誰が行うのかによって、その後の負担は変わります。

遠方に住んでいる家族がいる場合は、年末の帰省時に一度話し合い、役割分担まで決めておくと進めやすくなります。

実家じまいは「片付け」から始めなくてもいい

実家じまいというと、まず家の中を空にすることをイメージしがちです。

しかし、売却や活用を考えているのであれば、家財を処分する前に不動産としての今後を考えることが重要です。

建物の状態や土地の条件によって、適した方法が変わる場合があるためです。

「とにかく全部捨てる」のではなく、まず家族で方向性を決めることから始めましょう。

2.相続や不動産の名義を確認する

実家じまいでは、家の中だけでなく、不動産そのものの状況も確認しておく必要があります。

特に確認したいのが、土地・建物の名義です。

親が所有していると思っていても、登記上の名義人が別の家族になっていたり、過去の相続が済んでいなかったりするケースがあります。

相続によって実家を取得した場合、相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、原則として相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない不動産も義務化の対象です。

その場合、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

そのため、年末に家族が集まるのであれば、次のような事項を確認しておくとよいでしょう。

・土地と建物の現在の所有者

・相続が発生しているか

・相続人が誰なのか

・遺産分割について話し合いが済んでいるか

・相続登記が完了しているか

・不動産に関する書類がどこに保管されているか

相続人同士で話し合いが必要な場合、家財整理と同時に進めようとすると負担が大きくなることがあります。

「片付け」と「不動産の権利関係」は別の問題として整理すると、実家じまいを進めやすくなります。

なお、相続登記などの権利に関する手続きについては、司法書士や弁護士などの専門家に相談することもできます。

3.残す物と処分する物を家族で決める

実家じまいで時間がかかりやすいのが、家財の整理です。

長年暮らしていた家には、家具や衣類だけでなく、写真、アルバム、手紙、賞状、通帳、契約書など、家族にとって重要な物が残されていることがあります。

そのため、最初から「不要な物を全部捨てる」と考えるのではなく、まずは残す物を確認しましょう。

特に次のような物は、処分前に家族で確認することが大切です。

・写真やアルバム

・家族に関係する記念品

・権利証や登記識別情報などの不動産関係書類

・預金や保険などに関係する書類

・契約書や重要な通知書

・印鑑や公的手続きに関係する物

・相続に関係する書類

・家族の中で引き取りたい物

判断に迷う物については、年末の段階で無理に処分する必要はありません。

「保留」として一か所にまとめ、家族全員が確認してから処分する方法もあります。

福岡市で家財を処分するときは収集方法を確認する

家財を大量に処分する場合は、通常の家庭ごみと同じように考えないことも重要です。

福岡市では、家庭ごみを「燃えるごみ」「燃えないごみ」「空きびん・ペットボトル」「粗大ごみ」に分別しています。

粗大ごみは事前申し込みが必要で、収集までに時間がかかる場合があります。

また、年末年始には粗大ごみの受付・収集が休止される期間があります。

年末にまとめて片付ける場合は、粗大ごみの申し込みが間に合わない可能性も考えて、早めに整理を始めることが大切です。

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、パソコンなどは、福岡市の粗大ごみとして収集されない物があります。

処分する物の種類を確認し、適切な方法で処理しましょう。

4.家そのものの状態を確認する

家財の整理とあわせて、実家の建物や敷地の状態も確認しておきましょう。

空き家になると、以前は家族が暮らしていたことで自然に行われていた換気や清掃、庭の手入れなどが行われなくなります。

そのまま管理されない状態が続けば、建物の劣化や敷地の環境悪化につながる可能性があります。

福岡市でも、所有者等に空き家を適切に管理することが求められています。

そのため、年末に実家を訪れたときには、次のような点を確認しておきましょう。

・屋根や外壁に目立った破損がないか

・雨漏りの跡がないか

・窓や雨戸が壊れていないか

・庭木や雑草が周囲に影響していないか

・室内に水漏れやカビなどがないか

・郵便物が大量にたまっていないか

・給排水設備などに異常がないか

・敷地内に不法投棄などがないか

特に注意したいのは、「誰も住んでいないだけだから問題ない」と考えてしまうことです。

空き家は、人が暮らしていないからこそ、異常を発見する機会が減ります。

建物の状態が悪化してから対応するのではなく、年末の帰省を機会に一度確認しておくとよいでしょう。

空き家を長期間残す場合は管理方法も決める

すぐに売却や活用をしない場合は、今後誰が実家を管理するのかも決めておきましょう。

例えば、遠方に住んでいる人が所有者になっている場合、自分だけで定期的に現地を確認することが難しいケースもあります。

その場合は、家族で管理の方法や頻度について話し合っておくことが重要です。

福岡市には空き家に関する相談窓口もあり、相続や管理、活用などについて相談できる機会があります。

5.年末までに「次に何をするか」を決める

5つ目は、年末の整理を一度きりの片付けで終わらせないことです。

実家じまいでは、家財を整理しただけでは完了しないことがあります。

不動産の名義や相続関係を確認した結果、専門家への相談が必要になる場合もあります。

また、家の状態を確認した結果、修繕して使うのか、売却するのか、解体を検討するのかを改めて考えることもあります。

そこで、年末に家族で集まった際には、次の段階まで決めておくとよいでしょう。

例えば、

「1月までに家財を整理する」

「相続関係の書類を確認する」

「不動産の名義を確認する」

「建物の状態を確認する」

「売却や活用について検討する」

といったように、次に行うことを具体的にしておきます。

実家じまいは、一度にすべて終わらせる必要はありません。

家族で話し合いながら、「今やること」と「後で考えること」を分けるだけでも、負担を整理しやすくなります。

福岡市の実家なら「売る・活用する」という選択肢もある

実家を今後使う予定がない場合、長期間そのままにしておくのではなく、売却や活用を検討する方法もあります。

福岡市には、空き家を売りたい・貸したい所有者と、空き家を利用したい人をつなぐ「福岡市空き家バンク」という制度もあります。

また、相続した空き家については、一定の要件を満たしたうえで売却した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度があります。

ただし、この特例には建築時期や利用状況、譲渡時期など複数の要件があります。

「相続した実家だから3,000万円控除を利用できる」と決めつけず、売却を検討する段階で適用要件を確認することが大切です。

実家をどうするか迷っている場合も、年末の段階で結論を急ぐ必要はありません。

家族で現在の状況を整理し、そのうえで売却・活用・維持などの選択肢を検討するとよいでしょう。

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