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福岡市の空き家を放置するとどうなる?所有者のリスクを解説

福岡市の空き家を放置するとどうなる?所有者のリスクを解説

福岡市の空き家を長期間放置すると、建物の老朽化が進むだけでなく、近隣住民への被害、行政からの指導や勧告、固定資産税の負担増加など、所有者にさまざまなリスクが生じます。

特に注意したいのが、空き家が「管理不全空家等」や「特定空家等」に該当するケースです。

福岡市では、空き家の適切な管理を所有者等の責務として定めており、状態によっては行政による指導や勧告、命令などの対象となります。

「誰も住んでいないだけだから問題ない」と考えず、使う予定がない空き家ほど早めに管理や売却、活用などの方向性を検討することが重要です。

福岡市の空き家を放置すると起こりやすいこと

空き家は人が住まなくなった時点で直ちに問題になるわけではありません。

しかし、定期的な管理を行わずに放置すると、時間の経過とともに建物や敷地の状態が悪化していきます。

代表的なリスクは次のとおりです。

・建物の老朽化が進む

・害虫や害獣が発生する

・雑草や樹木が繁茂する

・不法侵入や不法投棄などのリスクが高まる

・台風や大雨などによって建物や外壁、屋根などが損傷する

・近隣住民とのトラブルにつながる

・行政から指導や勧告を受ける可能性がある

・固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなる可能性がある

・最終的に解体や修繕などの費用負担が大きくなる

福岡市も、放置された空き家について現地調査や所有者等の確認を行い、状況に応じて修繕、解体、売却などに関する助言や指導を行っています。

建物の老朽化が進み資産価値が下がる

空き家を放置する大きなリスクの一つが、建物の劣化です。

人が住んでいる住宅であれば、雨漏りや水漏れ、外壁のひび割れなどにも気付きやすいですが、空き家では不具合の発見が遅れやすくなります。

特に屋根や外壁から雨水が侵入すると、柱や梁などの構造部分まで劣化する可能性があります。

また、室内の換気が十分に行われないことで、カビや腐食が発生することもあります。

劣化が進んだ空き家は、売却や賃貸を検討するときにも修繕や解体などの対応が必要になり、活用の選択肢が狭くなる場合があります。

福岡市でも、放置空家等について修繕や解体、売却などを含めた自主的な改善を促す取り組みが行われています。

近隣住民とのトラブルにつながる可能性がある

空き家の問題は、所有者だけの問題ではありません。

建物の一部が落下したり、敷地内の樹木や雑草が道路や隣地に影響したりすると、近隣住民の生活に支障を与える可能性があります。

さらに、害虫や害獣、不法投棄などが発生すると、周辺の生活環境にも悪影響を及ぼします。

福岡市の条例では、空き家の所有者等に対して、管理不全空家等や特定空家等に該当する状態に起因して他人の生命、身体または財産に被害を生じさせないよう、適切に管理することが求められています。

そのため、遠方に住んでいる、相続したばかりで管理方法が分からないといった事情があっても、空き家をそのまま放置することは避ける必要があります。

管理不全空家等に該当すると行政から指導や勧告を受けることがある

空き家対策では、「管理不全空家等」と「特定空家等」という言葉を理解しておくことが重要です。

管理不全空家等とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある空き家を指します。

管理不全空家等については、行政による指導が行われ、改善されない場合などには勧告の対象となることがあります。

つまり、「まだ倒壊していないから大丈夫」と考えるのではなく、将来的に危険な状態になる前から適切に対応することが重要です。

特定空家等になるとさらに重い措置の対象になる

特定空家等は、放置することで周辺に深刻な影響を及ぼすおそれがある空き家です。

例えば、倒壊などによって保安上危険となるおそれがある状態、衛生上有害となるおそれがある状態、著しく景観を損なっている状態、周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態などが該当します。

特定空家等に該当した場合、状況に応じて助言や指導、勧告、命令などの措置が行われる可能性があります。

福岡市でも、実際に特定空家等の所有者等に対する命令が行われています。

さらに、必要な措置が履行されない場合には、行政による代執行の対象となる場合があります。

固定資産税の負担が増える可能性がある

空き家を放置する際に見落とされやすいのが税金の問題です。

住宅の敷地には、一定の要件を満たす場合、固定資産税や都市計画税の住宅用地特例が適用されます。

しかし、管理不全空家等や特定空家等について勧告を受けた場合、その敷地は住宅用地特例の対象から除外されることがあります。

住宅用地特例では、一定の住宅用地について固定資産税の課税標準が軽減されますが、勧告を受けた場合にはこの軽減を受けられなくなる可能性があります。

そのため、空き家を放置していると、建物の修繕や解体などの費用だけでなく、税負担の面でも所有者の負担が増える可能性があります。

ただし、空き家であれば一律に住宅用地特例がなくなるわけではありません。

実際の適用状況については、物件の状態や行政上の手続きなどによって異なるため、個別に確認する必要があります。

福岡市では所有者に適切な管理が求められている

福岡市には「福岡市空家等の適切な管理に関する条例」があり、空き家の適切な管理を通じて、市民の生命、身体、財産の保護や生活環境の保全を図ることが定められています。

また、福岡市は空き家対策として、放置空家等の所有者に対する助言や指導だけでなく、修繕、解体、売却などに関する情報提供も行っています。

空き家を所有している場合は、「何もせずに様子を見る」のではなく、現在の状態を把握したうえで今後の方針を決めることが大切です。

福岡市の空き家を放置しないためにできること

使う予定のない空き家を所有している場合、まずは建物と土地の状態を確認しましょう。

屋根や外壁、雨漏り、室内のカビ、水回り、庭木、雑草などを確認し、問題があれば必要な管理を行います。

遠方に住んでいる場合は、自分で定期的に管理することが難しいため、専門業者などへの管理依頼を検討する方法もあります。

一方で、今後も利用する予定がない場合は、管理を続けるだけでなく、売却や賃貸、リフォーム、解体などを含めて検討することも重要です。

福岡市では、空き家を売りたい人や貸したい人と、購入や賃借を希望する人をつなぐ「福岡市空き家バンク」も設けられています。

ただし、空き家の状態や立地、権利関係などによって適した方法は異なります。

相続した空き家であれば、相続登記の状況や共有者の有無なども確認しておきましょう。

相続登記については、令和6年4月1日から申請が義務化されています。

空き家は「放置する前」に今後の方針を決めることが重要

福岡市の空き家を放置すると、建物の老朽化だけでなく、近隣トラブル、行政からの指導や勧告、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなる可能性など、さまざまなリスクにつながります。

特に、管理不全空家等から特定空家等へ状態が悪化すると、所有者の負担がさらに大きくなる可能性があります。

そのため、空き家を所有したら、まず現状を把握し、「管理を続けるのか」「売却するのか」「賃貸や別の用途で活用するのか」「解体するのか」を早めに検討することが大切です。

「まだ使えるかもしれない」と考えて何年も放置するよりも、建物の状態が比較的良好な段階で活用や売却を検討したほうが、選択肢を残しやすくなります。

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