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空き家の名義変更はいつ必要?相続後にやるべき手続きを解説

空き家の名義変更はいつ必要?相続後にやるべき手続きを解説

空き家を相続したとき、「名義変更はいつまでにすればいいの?」「そのまま放置しても問題ない?」と悩む方は少なくありません。

結論からいうと、相続した空き家の名義変更(相続登記)は、令和6年4月1日から義務化されています。

期限内に手続きを行わないと、過料の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

この記事では、空き家の名義変更が必要なタイミングや手続きの流れ、必要書類、放置するリスクについてわかりやすく解説します。

空き家の名義変更とは

空き家の名義変更とは、不動産の登記簿に記載されている所有者を、亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。

正式には「相続登記」と呼ばれ、法務局で申請を行います。

例えば、親が所有していた空き家を相続した場合でも、相続登記をしなければ登記簿上の所有者は亡くなった親のままです。

この状態では、売却や活用、担保設定などの手続きがスムーズに進まない場合があります。

そのため、相続後はできるだけ早く名義変更を行うことが大切です。

相続登記はいつまでに行う必要がある?

令和6年4月1日から、相続登記は法律上の義務となりました。

相続または遺言によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

なお、令和6年4月1日以前に発生した相続についても、一定の経過措置の対象となっています。(法務省)

そのため、「昔相続した空き家だから大丈夫」とは限りません。

まだ名義変更をしていない場合は、早めに状況を確認することをおすすめします。

相続登記を放置するリスク

名義変更を行わずに空き家を放置すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。

まず、空き家を売却したり賃貸に出したりする際、登記名義人が亡くなったままでは手続きを進めることができません。

また、時間が経過すると相続人が増え、権利関係が複雑になるケースがあります。

例えば、相続人の一人が亡くなり、その子どもへさらに相続が発生すると、関係者が増えて遺産分割協議が難しくなることがあります。

このような状況になると、手続きに必要な書類や話し合いが増え、名義変更にかかる時間や費用も大きくなる可能性があります。

相続登記の流れ

相続登記は、一般的に次のような流れで進めます。

まずは遺言書の有無を確認します。

遺言書がない場合は、相続人を確定し、誰が空き家を相続するのかを話し合います。

相続人全員で合意した内容は、遺産分割協議書としてまとめます。

その後、必要書類をそろえて法務局へ相続登記を申請します。

手続きをご自身で行うこともできますが、相続関係が複雑な場合や書類の収集が難しい場合は、司法書士などの専門家へ相談するケースも多くあります。

相続登記に必要な書類

必要書類は相続の内容によって異なりますが、一般的には次のようなものが必要になります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

相続人全員の戸籍謄本

新たな所有者となる相続人の住民票

固定資産評価証明書

遺産分割協議書(必要な場合)

相続人全員の印鑑証明書(必要な場合)

事前に必要書類を確認しておくことで、手続きをスムーズに進められます。

空き家を相続したら名義変更以外にも確認したいこと

名義変更が完了したら、それで終わりではありません。

空き家は所有しているだけでも固定資産税や維持管理費がかかります。

また、適切な管理を行わずに放置すると、建物の老朽化が進み、将来的な修繕費が増える可能性があります。

利用予定がない空き家であれば、売却や賃貸、リフォームなど、今後どのように活用するかを早めに検討することが重要です。

空き家は時間が経つほど建物の価値が下がることも多いため、名義変更後は早めに方向性を決めることが、資産価値を維持するうえでも大切です。

名義変更とあわせて空き家の活用も検討しよう

空き家を相続したものの、「住む予定がない」「管理が負担になっている」というケースは少なくありません。

そのまま所有し続けるだけでは、税金や維持費の負担が続きます。

一方で、売却や賃貸、リノベーションなど、空き家にはさまざまな活用方法があります。

どの方法が適しているかは、建物の状態や立地、相続人の意向によって異なります。

そのため、名義変更を済ませた後は、空き家の将来について専門家へ相談しながら検討することをおすすめします。

まとめ

空き家の名義変更である相続登記は、令和6年4月から義務化されています。

相続したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があり、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。(法務省)

また、名義変更をしないままでは、売却や活用が難しくなるだけでなく、相続関係が複雑化するおそれもあります。

空き家を相続した際は、名義変更だけでなく、その後の管理や活用方法まで見据えて早めに行動することが大切です。

空き家のご相談は空き家活用TEAMRへ

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空き家活用TEAMRは、全国の空き家を価値ある不動産へと変える専門チームです。

相続後の空き家について、一人ひとりの状況に合わせて最適な活用方法をご提案いたします。

空き家は早めに対応することで、選択肢が広がり、将来的な負担を軽減できる可能性があります。まずはお気軽にお問い合わせください。