空き家の相続放棄はできる?家だけを放棄できない理由と注意点
空き家を相続したくない場合、相続放棄という選択肢があります。
ただし、相続放棄は「空き家だけを放棄する」ための制度ではありません。
相続放棄をすると、その相続については初めから相続人にならなかったものとみなされます。
そのため「空き家はいらないが、預貯金は相続したい」といったように、相続財産を選んで放棄することはできません。(e-Gov 法令検索)
また、相続放棄には原則として3か月という期限があり、放棄後の空き家についても一定の注意が必要です。
空き家の相続を避けたい場合は、制度を正しく理解してから判断しましょう。
相続放棄とはどのような制度?
相続放棄とは、亡くなった方の財産や債務を相続しないための手続きです。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も原則として相続の対象になります。
相続放棄をすると、その相続については初めから相続人にならなかったものとみなされます。
そのため、空き家などの不動産だけでなく、被相続人が残した財産全体との関係で判断する必要があります。(e-Gov 法令検索)
相続放棄の申述先は、原則として被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。
申述は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。(最高裁判所)
なぜ空き家だけを相続放棄できない?
相続放棄でよくある誤解が、「不要な空き家だけを手放せる」というものです。
しかし、相続放棄は特定の財産を選択して放棄する制度ではありません。
例えば、親が亡くなり、次のような財産が残されていたとします。
空き家と土地
預貯金
自動車
借入金
この場合、「空き家と土地はいらないが、預貯金は受け取りたい」という形で相続放棄することはできません。
相続放棄を検討する場合は、空き家の価値だけを見るのではなく、被相続人が残した財産と債務をできる限り確認することが重要です。
空き家の管理費や固定資産税が負担になるからという理由だけで判断すると、相続放棄によって受け取れなくなる財産があることを後から知る可能性もあります。
相続放棄には原則3か月の期限がある
相続放棄を検討するときに、特に注意したいのが期限です。
家庭裁判所への相続放棄の申述は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。(最高裁判所)
この3か月は、相続するか、相続放棄するかなどを判断するための期間です。
空き家について調べるだけでも時間がかかる場合があります。
所有している不動産の確認や預貯金、借入金などの調査に時間が必要になることもあるため、相続が発生したら早めに財産を整理しましょう。
3か月以内に判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。(法務省)
ただし、具体的な事情によって対応が異なるため、期限が迫っている場合は家庭裁判所や弁護士、司法書士などの専門家へ早めに相談することが大切です。
相続放棄を考えているときに空き家を勝手に処分しない
相続放棄を検討している場合、空き家の売却や解体、残置物の処分などを自己判断で進めることには注意が必要です。
相続財産を処分したことによって、相続放棄との関係で問題になる可能性があるためです。
例えば、空き家を売却したり、相続財産に当たる物を自分の判断で処分したりする前に、相続放棄への影響を確認しておく必要があります。
「誰も使わないから片付けてしまおう」「古い家だから先に解体しよう」と考えるのではなく、まず相続放棄をするかどうかを決めることが重要です。
特に空き家の中にある家具、家電、貴重品などについては、相続財産に該当する可能性があります。
処分する前に専門家へ確認すると安心です。
相続放棄した後も空き家について注意が必要
相続放棄をすれば、原則としてその相続については相続人ではなくなります。
しかし、空き家について何の対応も必要なくなるとは限りません。
現在の民法では、相続放棄をした人が、放棄した時点で相続財産に属する財産を現に占有している場合、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務があります。(法務省)
ここで重要なのが「現に占有している」という点です。
例えば、亡くなった親と同居していた相続人が相続放棄したケースと、遠方に住んでいて亡くなる前から空き家を実際に占有していなかったケースでは、状況が異なる可能性があります。
そのため、「相続放棄したから、その日から空き家について何も関係なくなる」と一律に考えるのは適切ではありません。
自分が空き家を現に占有しているのか、誰に引き渡すことになるのかなど、具体的な状況に応じて確認する必要があります。(法務省)
相続人全員が相続放棄したら空き家はどうなる?
自分だけでなく、ほかの相続人も相続放棄する場合には、相続財産を誰が管理・清算するのかという問題が生じます。
相続財産を管理・清算する人が必要となる場合には、家庭裁判所による相続財産清算人の選任が関係することがあります。
相続財産清算人は、相続人の存在が明らかでない場合などに、相続財産を管理し、債権者や受遺者への弁済などを行ったうえで、残った財産を清算するための制度です。
また、現在の制度では、相続財産の保存に必要な場合に、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任できる仕組みも整備されています。(法務省)
つまり、相続人全員が相続放棄すれば、空き家が自動的に国へ移転したり、誰かが自動的に処分してくれたりするわけではありません。
空き家の状況や相続人の構成によって必要な手続きが変わるため、専門家への相談が必要になるケースもあります。
相続放棄以外に空き家を手放す方法もある
空き家を相続したくないからといって、必ず相続放棄を選択する必要があるとは限りません。
相続したうえで売却する方法もあります。
例えば、建物が古くても土地に一定の需要があれば、建物付き土地として売却できる可能性があります。
建物の状態によっては、解体して土地として売却する方法を検討するケースもあります。
ただし、解体費用や売却費用、土地の利用条件などを考慮する必要があるため、解体すれば必ず売却しやすくなるとは限りません。
また、相続した土地については、一定の要件を満たす場合に相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。
ただし、この制度には対象となる土地についての要件があり、建物が存在する土地などは原則として対象外です。
空き家が建っている土地を、そのまま国に引き取ってもらう制度ではありません。(法務省)
そのため、空き家を手放したい場合は、相続放棄だけでなく、売却なども含めて検討することが大切です。
空き家の相続放棄を検討するときの確認ポイント
空き家の相続について悩んだら、まず相続財産全体を確認しましょう。
空き家と土地のほか、預貯金、有価証券、自動車などの財産や、借入金などの債務も確認します。
次に、相続放棄の期限を確認します。
原則3か月という期間があるため、「もう少し調べてから」と先延ばしにするのではなく、早い段階から必要な情報を集めることが重要です。
さらに、相続放棄を検討している間は、相続財産に当たる可能性のある不動産や動産を自己判断で売却、解体、処分しないよう注意しましょう。
そして、空き家を相続した場合の売却可能性についても確認しておくことをおすすめします。
相続放棄は、空き家という一つの財産だけを手放す制度ではありません。
空き家以外の財産も含めて、相続全体をどうするかという判断になります。
空き家の相続で迷ったら早めにご相談ください
空き家を相続したものの、「使う予定がない」「遠方に住んでいて管理できない」「売却できるのか分からない」という場合は、相続放棄を決める前に不動産としての価値を確認しておくことも大切です。
空き家活用TEAMRは、全国の空き家を価値ある不動産に変える集団です。
相続した空き家について、売却を含めてどのような方法を検討できるのか知りたい場合は、空き家活用TEAMRへご相談ください。
相続放棄には期限や法的な判断が関係するため、相続放棄そのものについては家庭裁判所や弁護士、司法書士などの専門家への確認が必要です。
そのうえで、空き家を不動産としてどう整理するか、売却などの選択肢があるのかを早めに確認しておくことで、今後の方向性を考えやすくなります。
「相続した空き家をどうすればいいか分からない」という段階でも、まずは空き家活用TEAMRへご相談ください。