筑紫野市の空き家、電気・水道を止める前に確認したいこと
実家を相続したものの、誰も住む予定がなく、空き家として管理することになった場合、毎月の光熱費を抑えるために電気や水道の契約を止めようと考える方もいるでしょう。
人が住んでいない住宅であれば、電気や水道を使う機会は少なくなります。
しかし、空き家の電気や水道を安易に止めると、建物の管理や設備の維持、防犯面で支障が生じることがあります。
例えば、電気を止めることで給湯器の凍結防止機能が使えなくなったり、水道を止めた後に排水口の封水がなくなって悪臭や害虫が発生したりする可能性があります。
また、定期的に掃除や換気をする予定がある場合は、電気と水道の両方が必要になることもあります。
この記事では、筑紫野市にある空き家の電気・水道を止める前に確認したいことや、契約を継続する場合と停止する場合の判断基準、手続きの注意点を解説します。
空き家の電気・水道は必ず止めるべき?
空き家になった住宅の電気や水道は、必ずしもすぐに停止する必要はありません。
今後の利用予定や建物の状態、管理方法によって、契約を継続した方がよい場合と停止した方がよい場合があります。
電気を残しておいた方がよいケース
次のような場合は、電気の契約を継続することを検討しましょう。
- 定期的に室内の掃除や換気を行う予定がある
- 売却活動中で、購入希望者の内覧を予定している
- 給湯器の凍結防止ヒーターを使用している
- 防犯設備や遠隔監視システムを設置している
- 換気設備や除湿設備を稼働させる必要がある
- 今後、リフォームや修繕を予定している
特に注意したいのが、給湯器や配管の凍結防止機能です。
機種によっては、電気を使用して配管の凍結を防いでいます。
電気の契約を停止すると、凍結防止機能も停止する可能性があるため、事前に設備の仕様を確認することが重要です。
また、空き家を売却する場合、内覧時に照明や換気設備を使用できると、建物の状態を確認しやすくなります。
水道を残しておいた方がよいケース
水道についても、使用予定がある場合は契約を継続するメリットがあります。
- 定期的に室内や玄関周辺を掃除する
- 庭木や植栽への水やりを行う
- トイレや洗面所などの設備を点検する
- 売却前に室内の清掃を行う
- リフォームや修繕工事で水を使用する
特に、売却や賃貸を予定している空き家では、室内の清掃や設備の確認に水が必要になることがあります。
水道を停止してしまうと、作業のたびに使用開始の手続きが必要になる場合もあります。
ただし、水道を契約したまま長期間使用しない場合は、漏水に気づくのが遅れるリスクがあります。
水道を残す場合も、定期的な通水や漏水確認などの管理を続けられるか考えておきましょう。
電気を止める前に確認したい5つのポイント
空き家の電気を停止する場合は、契約を解約する前に住宅内の設備を確認する必要があります。
1. 給湯器の凍結防止機能が電気を必要としていないか
空き家の電気を止める際に、特に注意したいのが給湯器です。
給湯器には、気温が下がったときに内部の配管が凍結しないよう、自動的に作動する凍結防止機能が備わっている機種があります。
この機能が電気によって作動する場合、電気の契約を停止すると凍結防止ヒーターなどが使えなくなる可能性があります。
配管内の水が凍結して膨張すると、配管の破損や漏水につながることがあります。
電気を止める場合は、給湯器の取扱説明書やメーカーへの確認を行い、必要に応じて水抜きなどの凍結対策を済ませておきましょう。
2. 防犯設備や警報装置が停止しないか
空き家に防犯カメラやセンサーライト、警報装置などを設置している場合は、電気の停止による影響を確認しましょう。
これらの設備が電源を必要としている場合、電気の契約を解約すると正常に作動しなくなる可能性があります。
特に、遠隔監視型の防犯カメラや通信機能を備えた設備は、電源だけでなく通信回線の契約も関係します。
防犯設備を残す場合は、電気と通信の両方について継続する必要があるか確認してください。
設備を使用しない場合は、電源を切るだけでなく、空き家の施錠や窓の確認など、別の防犯対策を整えておくことが大切です。
3. 換気設備や除湿設備が必要か
人が住まなくなった住宅では、室内の空気が入れ替わりにくくなります。
換気が不足すると、湿気がこもり、カビや木材の劣化につながることがあります。
換気扇や除湿機などを使用している場合は、電気を止めた後にどのように湿気対策を行うか考えておきましょう。
ただし、電気を契約して換気設備を稼働させれば、空き家の管理が不要になるわけではありません。
定期的に窓を開けて換気できるのか、通風口を確保できるのかなど、電気に頼らない管理方法も検討することが重要です。
4. 売却やリフォームで電気を使う予定がないか
空き家の売却やリフォームを予定している場合は、電気を残しておくと作業を進めやすくなります。
例えば、室内の清掃や設備の点検、修繕工事では電源が必要になることがあります。
また、購入希望者の内覧時に照明が使えれば、室内の状態を確認しやすくなります。
一方、売却まで長期間かかる見込みで、定期的な電気の使用もない場合は、契約を継続する費用とのバランスを考える必要があります。
売却予定時期や管理頻度を踏まえ、停止するタイミングを判断しましょう。
5. 電気を止めた後の設備管理方法を決めているか
電気を停止する場合は、住宅内に残る電気設備の状態も確認しておきましょう。
例えば、冷蔵庫や電子機器などの家電製品は、電源を切るだけでなく、コンセントを抜く必要がある場合があります。
冷蔵庫を停止する場合は、食品を処分し、庫内を清掃して乾燥させてから扉を開けておくなど、カビや臭いへの対策も必要です。
また、電気を止めた後に誰が空き家を確認するのか、設備の異常が発生した場合にどう対応するのかも決めておきましょう。
水道を止める前に確認したい5つのポイント
水道を停止すると、毎月の水道料金を抑えられます。
一方で、長期間水を使用しなくなることで、排水設備や住宅内の衛生状態に影響が出ることがあります。
水道の契約を停止する前に、次のポイントを確認しておきましょう。
1. 水道管や給湯設備の凍結対策が必要か
空き家の水道を止める場合でも、水道管の凍結対策は必要です。
筑紫野市は福岡県内でも比較的温暖な地域ですが、冬場には気温が氷点下になることがあります。
特に、屋外に露出している水道管や北側の日陰にある配管は、冷え込みの影響を受けやすい場所です。
水道管の中に水が残った状態で凍結すると、配管が破損する可能性があります。
水道を停止する場合は、給湯器や配管の水抜きが必要か確認し、設備に応じた凍結対策を行いましょう。
水抜きの方法は設備によって異なるため、自己判断で作業するのではなく、給湯器メーカーや水道設備業者に確認すると安心です。
2. 排水口の封水がなくならないか
水道を長期間使用しない場合に注意したいのが、排水口の封水です。
封水とは、排水口や排水管の途中にあるトラップにたまっている水のことです。
この水には、下水管から上がってくる臭いや害虫が室内に侵入するのを防ぐ役割があります。
しかし、長期間水を使用しないと、トラップ内の水が少しずつ蒸発することがあります。
封水がなくなると、排水口から下水の臭いが室内に入り込んだり、害虫が侵入したりする可能性があります。
水道を停止した後も、定期的に空き家を訪問できる場合は、排水口への通水などを行い、封水を維持する方法があります。
長期間訪問できない場合は、専門業者に排水設備の管理方法を相談することも検討しましょう。
3. 漏水が発生していないか
空き家の水道を停止する前に、住宅内の蛇口やトイレ、給湯器周辺などを確認しておきましょう。
普段は使用していない住宅でも、経年劣化によって給水管や接続部分から水が漏れることがあります。
人が住んでいないため、漏水が発生しても発見が遅れやすい点に注意が必要です。
床下や壁の内部で漏水している場合は、建物の構造部分にまで影響が及ぶこともあります。
長期間使用しない場合は、契約の停止とは別に、メーターボックス内の止水栓を閉める方法もあります。
ただし、止水栓の操作方法や設置場所が分からない場合は、無理に操作せず水道設備業者に相談してください。
4. トイレや排水設備の状態を確認する
水道を停止する前には、トイレや洗面所、浴室などの排水設備も確認しておきましょう。
トイレのタンクや便器には水が残っていますが、長期間使用しないことで水が蒸発したり、汚れが付着したりすることがあります。
また、排水管の状態によっては、臭いや害虫の発生につながる場合もあります。
水道を停止する前に、トイレや排水口を清掃し、設備に異常がないか確認しておくと、その後の管理がしやすくなります。
なお、浄化槽を使用している住宅では、水道の停止とは別に浄化槽の維持管理について確認が必要です。
浄化槽は水道を止めただけで管理が不要になるものではありません。
浄化槽の使用状況や管理方法について、保守点検業者などに確認しておきましょう。
5. 清掃や売却活動で水道を使う予定がないか
空き家を売却する場合は、室内の清掃や庭の手入れ、設備の点検などで水道を使用することがあります。
また、リフォームを行う場合にも水が必要になることがあります。
水道を停止した後に再び使用する場合は、改めて使用開始の手続きが必要です。
筑紫野市では、上下水道の使用開始についても、原則として使用開始日の3営業日前までに申し込みが必要です。
そのため、近いうちに清掃や工事を予定している場合は、作業日程と水道の停止時期を調整しておきましょう。
電気・水道を停止する場合の手続きと注意点
空き家の電気や水道を停止すると決めたら、それぞれの契約先に使用中止の手続きを行います。
電気と水道では手続き先や申し込み方法が異なるため、別々に確認する必要があります。
筑紫野市の水道・下水道を停止する方法
筑紫野市で上下水道を利用している場合、使用中止の手続きは以下の方法で行えます。
- インターネットで申し込む
- 上下水道料金総務課料金担当へ電話する
- 筑紫野市役所本庁舎2階の窓口で手続きする
使用中止日の3営業日前までに手続きを済ませる必要があります。
電話で申し込む場合の連絡先は次のとおりです。
筑紫野市上下水道料金総務課料金担当
電話番号:092-923-7111
受付時間:平日8時30分から17時まで
なお、管理会社などから上下水道料金の請求を受けている場合は、市への連絡が不要なケースがあります。
空き家が集合住宅の場合や、管理会社が料金を一括管理している場合は、事前に契約関係を確認しましょう。
また、清掃や内装工事などで一時的に水道を利用する場合、筑紫野市には2カ月以内の短期利用に関する手続きもあります。
一度停止してから再び使用する予定がある場合は、通常の使用開始手続きと短期利用のどちらが適しているか確認するとよいでしょう。
電気の使用停止手続き
電気の停止手続きは、現在契約している電力会社に申し込みます。
九州電力を利用している場合は、インターネットなどから使用停止の申し込みができます。
手続きの際には、契約者名や使用場所、停止希望日などを確認しておきましょう。
インターネットで申し込む場合は、原則として19桁のお客さま番号が必要になるため、電気料金のお知らせや領収証などを準備しておくとスムーズです。
なお、電力会社によって申し込み方法や受付条件が異なります。
電気を停止する日だけでなく、給湯器や防犯設備などへの影響を確認してから手続きを進めることが大切です。
電気・水道を残す場合と停止する場合の判断基準
空き家の管理方法によって、電気や水道を残すべきかどうかは変わります。
例えば、売却活動を始めたばかりの住宅と、今後利用する予定がなく長期間保有する住宅では、適した管理方法が異なります。
判断するときは、次のような点を考えてみましょう。
売却を予定している場合
売却活動を予定している場合は、内覧や清掃、設備の確認などで電気や水道を使用する可能性があります。
売却までの期間が短く、定期的に管理できるのであれば、電気や水道を残しておく選択肢があります。
ただし、売却活動が長期化する場合は、基本料金などの維持費も考慮しなければなりません。
不動産会社と相談しながら、内覧の頻度や売却までの見込み期間に合わせて判断するとよいでしょう。
賃貸やリフォームを予定している場合
空き家を賃貸物件として活用する場合や、リフォームしてから売却する場合は、工事や清掃で電気・水道を使用することがあります。
特に、工事の開始時期が決まっている場合は、必要な期間だけ契約を継続する方法も検討できます。
ただし、工事の内容によって必要な電気容量や水道の使用条件が異なるため、施工業者にも確認しておきましょう。
長期間利用する予定がない場合
今後、売却や賃貸などの予定がなく、長期間空き家として保有する場合は、電気や水道の停止を検討できます。
ただし、契約を停止する前に、凍結防止設備や防犯設備などの状態を確認する必要があります。
水道についても、漏水防止のための止水や排水設備の管理方法を決めておきましょう。
長期間利用しない空き家では、光熱費の削減だけでなく、停止後の建物管理まで考えて判断することが重要です。
空き家の電気・水道を停止した後も必要な管理
電気や水道の契約を停止したからといって、空き家の管理が終わるわけではありません。
人が住んでいない住宅は、換気や清掃が不足しやすく、建物の劣化や敷地内の環境悪化が進むことがあります。
そのため、光熱費を削減した後も、定期的な管理を続ける必要があります。
定期的に室内や建物の状態を確認する
空き家を訪問した際には、室内の湿気やカビ、雨漏りの有無などを確認しましょう。
電気を停止している場合は、換気扇などを使用できないため、窓や扉を開けて換気できるタイミングを確保することが大切です。
ただし、窓を開けたまま外出すると防犯上の問題が生じるため、換気後は確実に施錠してください。
雨どいや屋根、外壁の異常を確認する
人が住んでいない住宅では、屋根や外壁の異常に気づくのが遅れることがあります。
雨どいの詰まりや屋根材の破損、外壁のひび割れなどがないか確認しましょう。
特に雨漏りは、発見が遅れると天井や壁、床下などに被害が広がる可能性があります。
高所での確認は転落の危険があるため、無理に自分で点検せず、必要に応じて専門業者に依頼してください。
庭木や雑草の管理を続ける
空き家の敷地内に庭木や雑草がある場合は、定期的に手入れを行う必要があります。
雑草が繁茂すると害虫が発生しやすくなるほか、庭木の枝が隣地や道路にはみ出すこともあります。
近隣住民とのトラブルを防ぐためにも、敷地内の状態を確認しておきましょう。
遠方に住んでいて定期的な管理が難しい場合は、空き家を今後どうするのか、売却や賃貸なども含めて考えることが大切です。
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