春日市で実家を相続したら?最初にする手続きを順番に解説
親が亡くなり、春日市にある実家を相続することになったものの、「何から始めればいいのか分からない」と悩む方は少なくありません。
相続では、戸籍の確認や遺言書の確認、相続財産の調査、遺産分割協議、不動産の名義変更など、複数の手続きを順番に進める必要があります。
特に実家のような不動産は、預貯金とは異なり、相続した後も所有者として管理や税金の負担が続くため、早い段階で今後の方針を考えることが大切です。
この記事では、春日市で実家を相続した場合に、最初に何を確認し、どのような順番で手続きを進めればよいのかを解説します。
まず確認したいのは「遺言書」と「相続人」
実家を相続したことが分かったら、最初から不動産の名義変更に取りかかるのではなく、まず相続全体の状況を整理します。
特に重要なのが、遺言書の有無と相続人の確認です。
遺言書が残されていないか確認する
亡くなった方が遺言書を残している場合、原則としてその内容を確認したうえで相続手続きを進めます。
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。
自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合があります。
そのため、自宅などに遺言書がないからといって、すぐに「遺言書はない」と判断しないことが大切です。
なお、遺言書の種類によっては家庭裁判所での検認が必要になる場合があります。
相続人を確認する
次に、誰が法定相続人になるのかを確認します。
一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認し、相続人を確定します。
相続人が複数いる場合、実家を誰が取得するのかだけでなく、預貯金などを含めた遺産全体をどのように分けるのかを考える必要があります。
相続人を正確に確定しないまま遺産分割の話を進めると、後から手続きをやり直すことになる可能性があります。
次に「相続する財産」を調べる
相続では、実家だけを確認すればよいわけではありません。
土地や建物のほか、預貯金、有価証券、車などの財産がないか確認します。
一方で、住宅ローンなどの借入金やその他の債務が残っている可能性もあります。
そのため、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて確認することが重要です。
春日市の実家について確認すること
実家については、少なくとも次のような事項を確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。
・土地と建物の所有者は誰になっているか
・土地と建物はどこまでが相続対象なのか
・固定資産税の課税状況
・住宅ローンなどの抵当権が残っていないか
・建物に老朽化や雨漏りなどの問題がないか
・家財や不要な荷物がどの程度残っているか
・現在誰かが住んでいるか
・今後、自分で住むのか、売却するのか、賃貸などを検討するのか
特に、相続した実家を空き家にする予定なら、建物の状態だけでなく、今後の管理方法まで考えておく必要があります。
相続放棄を検討する場合は期限に注意する
実家を含めた相続財産を調べた結果、多額の借金などが見つかることもあります。
相続では、財産を受け継ぐ「単純承認」のほか、相続放棄や限定承認という選択肢があります。
相続放棄をする場合、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、財産や債務の調査に時間がかかるなど、一定の場合には期間を伸長できることがあります。
「実家だけは欲しいが、借金は相続したくない」といった場合でも、相続放棄には相続全体に関わる重要な効果があります。
自己判断で手続きを進めず、必要に応じて専門家へ確認することが大切です。
遺産分割協議で実家を誰が相続するか決める
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、相続人同士で遺産の分け方を話し合います。
これが遺産分割協議です。
たとえば、春日市の実家について、
「長男が実家を取得する」
「実家を売却して売却代金を相続人で分ける」
「相続人全員で共有する」
など、さまざまな分け方が考えられます。
ただし、実家を共有名義にする場合には注意が必要です。
相続直後は問題がなくても、将来売却や建物の処分などを行う際に、共有者間の調整が必要になることがあります。
そのため、「とりあえず共有名義にする」のではなく、実家を今後どうするのかまで考えて分け方を決めることが重要です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用する方法もあります。
遺産分割が決まったら相続登記をする
実家を誰が相続するのか決まったら、不動産の名義変更を行います。
これが相続登記です。
以前は相続登記をしないまま不動産を保有しているケースもありましたが、現在は相続登記が義務化されています。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが原則として義務付けられています。
正当な理由がないのに申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する義務もあります。
相続登記にはどのような書類が必要?
相続登記に必要となる書類は、相続の内容によって異なります。
一般的には、亡くなった方の戸籍関係書類、相続人の戸籍、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、不動産を取得する人の住民票などを準備します。
固定資産税の課税明細書など、不動産の評価額を確認できる資料も必要になる場合があります。
遺言書による相続なのか、遺産分割協議による相続なのかによって必要書類が変わるため、「必要書類は全員同じ」と考えないことが大切です。
相続税がかかるか確認する
実家を相続した場合、相続税についても確認しておきましょう。
相続税は、相続した実家だけを見て判断するものではありません。
預貯金などを含む相続財産全体を基準として計算します。
相続税には基礎控除があり、基本的には、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算した金額が基礎控除額となります。
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告・納税が必要になる可能性があります。
相続税の申告・納税が必要な場合の期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
実家の土地や建物の評価方法なども関係するため、「家しか相続していないから相続税は関係ない」と決めつけないようにしましょう。
春日市の実家を空き家にする場合は早めに管理方法を決める
相続した実家に住む予定がない場合は、相続手続きと並行して、建物の管理についても考えておく必要があります。
人が住まなくなった住宅は、換気や通水などが行われなくなることで、湿気やカビ、害虫、設備の不具合などが発生しやすくなります。
庭木や雑草の繁茂、郵便物の滞留などによって、周辺環境に影響が出ることもあります。
そのため、遠方に住んでいる場合などは、「相続登記が終わってから空き家のことを考える」のではなく、早い段階で管理や活用について検討することが大切です。
春日市では、空き家の相続、売買・賃貸、活用、住まいの終活などについて相談できる機会も設けられています。
実家をどうするか決められていない場合でも、まず現在の状況を整理することから始めるとよいでしょう。
相続した実家を売却する場合に確認したいこと
実家に住む予定がなく、維持管理を続けることも難しい場合には、売却を検討することも選択肢になります。
ただし、売却する場合は、原則として相続した不動産の名義を整理してから売却手続きを進める必要があります。
また、売却前には建物や土地の状態も確認しておきましょう。
たとえば、
・境界が明確になっているか
・増築などがないか
・建物に雨漏りやシロアリ被害などがないか
・残置物がどの程度あるか
・土地や建物の名義が正しく整理されているか
などです。
相続した実家を売却する場合には、売却によって得た利益に対する税金についても確認が必要になることがあります。
相続した不動産の売却には、一定の要件を満たす場合に利用できる税制上の特例もあるため、売却を決める前に適用できる制度がないか確認しておくと安心です。
春日市で実家を相続したら「手続き」と「今後の使い道」を並行して考える
春日市で実家を相続した場合、最初から売却や解体などの結論を急ぐ必要はありません。
まずは、
遺言書を確認する
↓
相続人を確定する
↓
相続財産と債務を調査する
↓
必要に応じて相続放棄などを検討する
↓
遺産分割協議を行う
↓
相続税の申告・納税を確認する
↓
相続登記を行う
↓
実家に住む・売却する・活用するなど今後の方針を決める
という流れで整理すると、何から始めればよいのか分かりやすくなります。
ただし、すべての相続がこの順番どおりに進むわけではありません。
遺言書の有無や相続人の状況、借金の有無、相続税の対象になるかどうかなどによって、優先すべき手続きが変わることがあります。
特に、相続放棄の3か月、相続税の10か月、相続登記の3年という期限が関係するため、相続したことをきっかけに早めに全体像を整理することが重要です。
相続手続きと実家の今後について別々に考えるのではなく、「この家を最終的にどうするのか」まで含めて整理すると、その後の手続きも進めやすくなります。
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