BLOG

空き家売却の手付金とは?金額の相場とトラブルを防ぐ注意点

 

空き家売却の手付金とは?金額の相場とトラブルを防ぐ注意点

空き家を売却するとき、売買契約の締結時に買主から受け取るのが手付金です。

手付金は単なる前払い金ではなく、契約が成立したことを示す意味や、一定の条件のもとで契約を解除する際のルールに関わる重要なお金です。

一般的な不動産売買では、手付金は売買価格の5〜10%程度が目安とされることが多いです。

ただし、これは法律で定められた固定額ではなく、売主と買主の合意によって決まります。(Stepon)

空き家を売却する場合は、手付金の金額だけでなく、契約書に記載された解除条件や支払い方法なども確認しておくことが大切です。

空き家売却における手付金とは

手付金とは、売買契約を締結するときに買主から売主へ支払われる金銭です。

通常は、売買代金の全額を契約時に支払うのではなく、契約時に手付金を支払い、後日の決済・引き渡し時に残代金を支払います。

手付金には、契約が成立したことを証明する意味を持つものや、契約解除の際に利用されるものなどがあります。

不動産売買では、特に解約手付として扱われることが重要です。

民法では、当事者間で特段の定めがない場合、手付は解約手付として扱われる仕組みになっています。(キャッシュレス・消費者還元事業)

そのため、空き家を売却するときは「いくら受け取るか」だけでなく、「どのような手付として契約するのか」を確認する必要があります。

付金の相場は売買価格の5〜10%程度

手付金の金額には、法律上の一律の基準があるわけではありません。

実務上は、売買価格の5〜10%程度が目安とされることが多く、空き家の売却でもこの範囲を基準に検討するケースがあります。(Stepon)

例えば、空き家を2,000万円で売却する場合、5%なら100万円、10%なら200万円が一つの目安になります。

ただし、手付金は高ければよいというものではありません。

買主の資金状況や売買価格、決済までの期間、物件の状態などによって適切な金額は変わります。

特に空き家の場合、売却価格そのものが比較的低い物件もあるため、一定の割合をそのまま適用すると、買主にとって負担が大きくなることがあります。

そのため、相場だけで判断せず、個別の取引事情を踏まえて売主と買主が合意することが重要です。

売主が不動産会社の場合は手付金に上限がある

手付金について特に注意したいのが、売主が宅地建物取引業者である場合です。

宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産売買では、宅地建物取引業法により、手付金の額は売買代金の20%を超えることができません。(e-Gov 法令検索)

一方、一般の個人が所有する空き家を売却する場合、この宅地建物取引業法による20%の上限規制がそのまま適用されるわけではありません。

全国宅地建物取引業協会連合会の資料でも、売主が宅建業者ではない一般の取引については、手付金の上限額の制限が適用されないとされています。(北海道宅建協会 旭川支部)

ただし、上限がないからといって高額な手付金を設定すればよいわけではありません。

買主との合意が得られる金額か、契約解除時の負担が適切かなどを考慮して設定することが大切です。

手付解除とは?売主が知っておきたい仕組み

手付金についてトラブルになりやすいのが、契約締結後の解除です。

解約手付として契約した場合、一定の条件を満たす間は、買主は手付金を放棄することで契約を解除でき、売主は受け取った手付金の倍額を現実に提供することで契約を解除できます。

宅地建物取引業者が自ら売主となる場合については、この仕組みが宅地建物取引業法にも定められています。(e-Gov 法令検索)

例えば、空き家の売却価格が2,000万円で、手付金が100万円だったとします。

買主が解約手付によって解除する場合、原則として100万円を放棄することになります。

反対に売主が解約手付によって解除する場合は、受け取った100万円に加えて同額を買主に返す、いわゆる倍返しが基本となります。

ただし、いつでも手付解除できるわけではありません。

相手方が契約の履行に着手した後は、民法上の手付解除ができなくなる場合があります。

そのため、売買契約書では手付解除ができる期限や条件を明確にしておくことが重要です。(e-Gov 法令検索)

空き家売却で手付金トラブルを防ぐ注意点

手付金をめぐるトラブルを防ぐには、契約前の確認が重要です。

まず確認したいのは、手付金の金額です。

相場だけを理由に金額を決めるのではなく、売買価格に対して妥当か、買主が無理なく用意できる金額かを確認しましょう。

次に、手付金の性質を確認します。

契約書に手付金と記載されていても、その具体的な取り扱いが曖昧だと、契約解除の場面で認識の違いが生じる可能性があります。

解約手付として扱うのか、解除できる期限はいつなのか、解除する場合にどのような手続きが必要なのかを契約前に確認しておくことが大切です。

また、手付金と内金を混同しないことも重要です。

手付金は契約解除などに関係する性質を持つ一方、単なる代金の前払いとして支払う内金とは役割が異なります。

契約書などで、それぞれの金銭の性質を明確にしておきましょう。

手付金の受け渡し方法も確認する

手付金は、契約書の内容と実際の支払い内容が一致していることが重要です。

現金で受け渡す場合は、金額をその場で確認し、領収書など必要な書類を適切に保管しましょう。

銀行振込を利用する場合も、振込先や振込金額、振込時期などを契約関係書類と照合しておくと安心です。

また、手付金を受け取ったからといって、売買代金の全額を受領したことになるわけではありません。

通常は、決済時に手付金を売買代金の一部に充当し、残りの代金を受け取って所有権移転や引き渡しを行います。

約書の内容を確認してから手付金を受け取る

手付金のトラブルを防ぐうえで最も大切なのは、契約書の内容を十分に確認することです。

特に確認したいのは、手付金の金額、手付の性質、手付解除の期限、解除方法、違約金に関する規定、決済・引き渡しの時期などです。

空き家の場合は、建物の老朽化や残置物、境界、契約不適合責任など、手付金以外にも売却後のトラブルにつながる事項があります。

手付金だけを確認するのではなく、売買契約全体の内容を確認することが重要です。

なお、売主が宅地建物取引業者である場合には、手付金等の保全措置についても宅地建物取引業法上のルールがあります。

一定の場合には、買主保護のための保全措置が必要とされています。(国土交通省)

個人が空き家を売却する場合でも、取引形態によって確認すべき事項が変わるため、契約内容に不明点がある場合は専門家へ確認することをおすすめします。

空き家売却の手付金は金額より契約内容が重要

空き家売却における手付金は、売買価格の5〜10%程度が一般的な目安です。

ただし、これはあくまで実務上の目安であり、すべての取引に当てはまる固定ルールではありません。(Stepon)

重要なのは、売主と買主が手付金の意味や解除条件を理解したうえで、納得できる金額を設定することです。

特に注意したいのが、手付解除の期限や条件です。

契約書の内容を十分に確認しないまま契約すると、後から「解除できると思っていた」「手付金は返してもらえると思っていた」といった認識の違いが生じる可能性があります。

また、不動産売買契約書には印紙税がかかる場合があります。

現在、不動産の譲渡に関する契約書については、一定の要件を満たす場合、令和9年3月31日まで軽減措置が適用されます。(国税庁)

空き家を売却するときは、手付金だけでなく、契約書、税金、引き渡し条件などを含めて総合的に確認しましょう。

空き家の売却に迷ったらTEAMRへご相談ください

空き家の売却は、単に買主を探して売買契約を結ぶだけではありません。

手付金の設定をはじめ、売却価格、契約条件、建物の状態、残置物、境界など、物件ごとに確認すべきポイントがあります。

空き家活用TEAMRは、全国の空き家を価値ある不動産に変える集団です。

「空き家を売却したいけれど、何から始めればよいかわからない」「手付金を含めた契約条件について相談したい」「売却する前に空き家の価値を確認したい」といった場合は、ぜひ空き家活用TEAMRへご相談ください。