宇都宮市の空き家の水道・電気・ガスはどうする?解約と契約継続の判断基準
実家を相続したり、住んでいた家を離れたりして空き家になったとき、迷いやすいのが水道・電気・ガスの契約です。
誰も住んでいないのであれば、光熱費を節約するためにすべて解約したくなるかもしれません。
しかし、空き家の管理や建物の維持を考えると、必ずしもすべての契約を止めることが適切とは限りません。
例えば、水道を止めると水道料金を抑えられますが、排水トラップの封水が不足すると、下水の臭いや害虫が室内に入り込む原因になります。
また、電気を解約すると、給湯器などに備わっている凍結防止機能が停止する場合があります。
空き家の水道・電気・ガスは、今後の利用予定や管理方法、設備の状態に応じて、解約するものと契約を継続するものを分けて判断することが大切です。
この記事では、宇都宮市にある空き家を対象に、水道・電気・ガスそれぞれの契約をどうするべきか、解約と継続の判断基準、手続きの注意点を解説します。
空き家の水道・電気・ガスはすべて解約すべき?
空き家になったからといって、水道・電気・ガスを一律に解約する必要はありません。
判断する際に重要なのは、今後その家をどのように管理するのかという点です。
例えば、近いうちに売却する予定があり、室内の清掃や不動産会社による内覧を行うのであれば、水道や電気を使える状態にしておく方が便利です。
一方、長期間使用する予定がなく、定期的な管理も最低限であれば、契約を停止した方が維持費を抑えられます。
空き家の管理状況によって判断する
水道・電気・ガスの契約を考えるときは、次のような状況を整理してみましょう。
- 売却や賃貸を予定しており、室内の清掃や内覧を行う予定がある
- 定期的に空き家を訪問し、掃除や換気、設備の点検を行う
- 遠方に住んでいるため、頻繁に空き家へ行くことが難しい
- 当面は利用する予定がなく、長期間空き家のままにする
- 解体や大規模なリフォームを予定している
例えば、売却前に室内の清掃や設備の確認を行うのであれば、水道と電気を残しておくと作業がスムーズです。
反対に、解体が決まっている場合や、長期間使用する予定がない場合は、契約を停止することも選択肢になります。
大切なのは、光熱費の節約だけでなく、契約を止めたことで発生する管理上の問題も考慮することです。
空き家の水道契約は解約する?継続する?
水道は、空き家の管理において判断が分かれやすいライフラインです。
誰も住んでいなければ使用量は少なくなりますが、清掃や設備の確認、排水トラップの封水を維持するために水を使用することがあります。
そのため、単純に使用頻度だけで解約を決めるのではなく、空き家をどの程度管理するのかを考える必要があります。
水道の契約を継続した方がよいケース
次のような場合は、水道契約を継続することを検討しましょう。
- 定期的に室内の掃除をする
- トイレや洗面台、浴室などの水回りを点検する
- 排水トラップの封水を補充するために水を使用する
- 売却前の清掃や内覧準備を予定している
- 近いうちにリフォームや再利用を予定している
特に注意したいのが、排水トラップの封水です。
排水トラップとは、キッチンや洗面台、浴室、トイレなどの排水口付近に設けられた設備です。
内部に水をためることで、下水管からの臭いや害虫が室内に侵入するのを防いでいます。
しかし、長期間水を使用しないと、排水トラップにたまっている水が少しずつ蒸発します。
封水がなくなると、下水の臭いが室内に広がったり、害虫が侵入したりする原因になります。
水道契約を継続して定期的に水を流せば、封水を補充しやすくなります。
ただし、水道契約を継続することと、必ず水道を使える状態にしておくことは別の問題です。
冬季に凍結の危険がある場合は、水道管の水抜きや元栓の閉栓など、別途対策が必要になります。
水道の契約を休止した方がよいケース
次のような場合は、水道の使用休止を検討できます。
- 長期間、空き家を使用する予定がない
- 室内の清掃や水回りの点検を行う予定がない
- 定期的な管理を外部に委託しており、水を使用しない方法で対応できる
- 解体や大規模な改修工事を予定している
- 漏水の危険があり、水道設備の使用を止める必要がある
水道を使用しなくても、契約を継続していれば基本料金が発生します。
そのため、長期間使用する予定がない場合は、使用休止によって維持費を抑えられます。
ただし、水道を休止する前に、蛇口や給湯設備、トイレなどの状態を確認しておきましょう。
特に、冬季に空き家を使用しない場合は、水道管の凍結対策が重要です。
水道管の中に水が残ったまま気温が下がると、凍結によって配管が破損することがあります。
水道を休止する場合でも、建物内の水抜きや給湯器の凍結対策を忘れてはいけません。
宇都宮市で水道を休止する手続き
宇都宮市で水道の使用を休止する場合は、宇都宮市上下水道局への申し込みが必要です。
申し込み方法は、インターネットや電話、FAXなどがあります。
電話で手続きをする場合の連絡先は次のとおりです。
- 連絡先:宇都宮市上下水道局 お客さま受付センター
- 電話番号:028-633-1300
- 受付日:月曜日から土曜日(日曜日・祝休日・年末年始を除く)
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
水道の使用休止は、原則として希望日の3日前までに連絡する必要があります。
また、使用休止の申し込みをしないまま水道を使わずにいると、基本料金が発生し続けます。
空き家になった時点で、現在の契約状況を確認しておきましょう。
なお、宇都宮市ではインターネットから使用開始・休止の申し込みができる「みや水ポータル」も利用できます。
空き家の電気契約は解約する?継続する?
電気については、水道と同じように空き家の管理方法によって判断する必要があります。
電気を契約していれば、室内の照明やコンセントを使用できるため、掃除や設備点検を行う際に便利です。
また、空き家に設置されている設備によっては、電気の供給を維持する必要があります。
一方、電気を使用しない状態でも契約を継続していれば、契約内容に応じた料金が発生します。
電気の契約を継続した方がよいケース
次のような場合は、電気契約を継続することを検討しましょう。
- 定期的に空き家を訪問して掃除や点検を行う
- 売却前の清掃や内覧を予定している
- 電気式の防犯設備や監視設備を使用している
- 給湯器や設備の凍結防止ヒーターなど、通電が必要な設備がある
- 電動シャッターや給水ポンプなど、電気を必要とする設備がある
特に注意したいのが、給湯器や水道設備の凍結防止機能です。
設備によっては、電気を供給することで凍結防止ヒーターが作動し、配管の凍結を防いでいます。
電気を解約してしまうと、この機能が停止する可能性があります。
宇都宮市でも、冬季には水道管の凍結や破損に注意が必要です。
電気を解約する前に、給湯器や配管に電気式の凍結防止設備が設置されていないか確認しましょう。
また、防犯カメラやセンサーなどを設置している場合も、電気の供給を停止すると正常に作動しなくなることがあります。
空き家の防犯対策として設備を利用している場合は、電気契約を継続する必要性を確認してください。
電気の契約を解約した方がよいケース
次のような場合は、電気の使用停止を検討できます。
- 長期間、空き家を使用する予定がない
- 電気を必要とする設備を使用していない
- 清掃や点検の際には、必要に応じて短期的な使用契約を利用する
- 建物の解体が決まっている
- 電気設備の老朽化などにより、安全面から使用を停止する必要がある
電気契約を解約すれば、契約内容に応じた基本料金などの負担をなくせます。
ただし、解約前には室内の設備を確認し、電気が止まることで支障が出ないか調べることが大切です。
また、電気の供給を停止した場合は、ブレーカーの取り扱いにも注意が必要です。
安全のため、電力会社の案内に従ってブレーカーを切るなど、適切に対応しましょう。
なお、ブレーカーを切るだけでは電気契約の解約にはなりません。
電気料金の負担をなくすには、契約先の電力会社に使用停止の申し込みを行う必要があります。
電気を解約する前に確認したい凍結防止設備
空き家の電気を解約する際、見落としやすいのが給湯器や給水・給湯配管の凍結防止機能です。
冬季に気温が下がると、給湯器の内部や配管に残った水が凍結することがあります。
凍結防止ヒーターなどが設置されている設備では、通電を停止することで凍結防止機能が働かなくなる可能性があります。
凍結した配管が破損すると、解凍後に水漏れが発生し、床や壁などに被害が広がることもあります。
そのため、電気を解約する前に、給湯器の取扱説明書や設備の状態を確認してください。
電気を止める場合は、給湯器や配管の水抜きが必要かどうかをメーカーや設備業者に確認することが重要です。
特に、長期間空き家にする場合は、電気を止めることだけでなく、建物全体の冬季対策を考えておきましょう。
空き家のガス契約は解約する?継続する?
水道や電気とは異なり、ガスは空き家の管理で使用する機会が比較的少ないライフラインです。
誰も住んでいない住宅では、コンロや給湯器を使用する機会がほとんどありません。
そのため、特別な事情がなければ、ガスの契約を停止することを基本に考えられます。
ただし、ガスの種類によって手続きや設備の扱いが異なるため、契約先に確認することが大切です。
都市ガスの契約を停止する場合
都市ガスを利用している空き家では、ガス会社に使用停止の申し込みを行います。
使用停止の際には、ガスメーター付近の閉栓作業などが必要になる場合があります。
作業内容や立ち会いの必要性は、契約先や設備の状況によって異なります。
宇都宮市内でも、都市ガスの供給事業者は住宅の所在地などによって異なります。
そのため、検針票や契約書などを確認し、現在の契約先に連絡しましょう。
ガスを使用しない期間が長くなる場合は、契約を継続するメリットが少ないため、閉栓や解約を検討するのが一般的です。
ガスの使用停止を申し込む際は、最終料金の精算方法や閉栓作業の日時も確認しておきましょう。
プロパンガスの契約を停止する場合
プロパンガスを利用している空き家では、ガス会社に連絡して供給停止の手続きを行います。
プロパンガスは、住宅の外にガスボンベが設置されていることが特徴です。
そのため、ガスの使用を停止するだけでなく、ボンベの取り扱いについても確認する必要があります。
ガスを長期間使用しない場合は、ガス会社に閉栓やボンベの回収について相談しましょう。
ガスボンベは所有者や供給事業者が関係する設備のため、自分で移動させたり処分したりしないでください。
また、ガスの契約を解約する場合でも、ガス管や給湯器などの設備がすべて撤去されるわけではありません。
今後の売却や建物の利用を考えている場合は、設備を残すのか撤去するのかについても整理しておくとよいでしょう。
ガスの契約を継続した方がよいケース
空き家ではガスの使用頻度が少ないため、基本的には契約停止を検討できますが、次のような事情がある場合は契約先に相談しましょう。
- 近いうちに再び居住する予定がある
- 給湯器やガス設備を使用する予定がある
- 売却前の設備確認などでガスを使用する必要がある
- 契約や設備の状況から、停止前に確認すべき事項がある
ただし、ガスを使わないまま契約を継続することが適切とは限りません。
特に長期間不在にする場合は、安全面を考えて閉栓することを基本にし、必要な場合のみ供給事業者と相談して判断しましょう。
水道・電気・ガスを解約するときに注意したいこと
空き家の光熱費を節約するために契約を停止する場合でも、手続きを進める前に確認しておきたいことがあります。
特に、建物の劣化や設備の故障につながる問題は、契約を停止してから気づくと対応が難しくなる場合があります。
水道を止める前に排水トラップの封水を確認する
水道を休止すると、日常的に水を流す機会がなくなります。
その結果、排水トラップの封水が蒸発し、下水の臭いや害虫が室内に入り込む可能性があります。
水道を停止する場合でも、定期的に空き家を訪問できるのであれば、各排水口に水を補充する方法があります。
また、管理を外部に委託する場合は、水道を契約していなくても、管理担当者が水を持参して封水を補充できるか確認しておくとよいでしょう。
水道の契約を停止したからといって、排水トラップの管理まで不要になるわけではありません。
冬季は水道管や給湯器の凍結対策を行う
宇都宮市の空き家では、冬季の水道管の凍結にも注意が必要です。
気温が下がると、屋外に露出している水道管や給湯器の配管、メーターボックス内の設備などが凍結することがあります。
凍結した水道管は、内部の水が膨張することで破損する場合があります。
そのまま気づかずにいると、気温が上がって解凍された際に漏水が発生する可能性があります。
宇都宮市では、水道管の凍結を防ぐための対策として、露出した水道管や蛇口に保温材などを巻く方法や、不凍水栓柱の適切な水抜きなどを案内しています。
空き家の場合は、次のような点を確認しておきましょう。
- 屋外に露出している水道管や蛇口に保温対策が施されているか
- 不凍水栓柱の水抜きが適切に行われているか
- メーターボックス内の凍結対策ができているか
- 給湯器や給湯配管の水抜きが必要か
- 水道の元栓を閉める必要があるか
なお、水道管の水抜きは設備によって方法が異なります。
給湯器なども含めて、適切な方法を確認してから作業しましょう。
水道や電気の契約を停止する場合は、凍結防止機能が使えなくなることも想定して、事前に設備全体の対策を行うことが重要です。
電気を止めると防犯設備が使えなくなる
空き家の電気を解約する場合は、防犯面への影響も考える必要があります。
例えば、電気式の防犯カメラやセンサーライトなどを設置している場合、電気の供給が停止すると作動しなくなる可能性があります。
また、電気を使用する警報設備などを設置している場合も、契約停止によって機能が失われることがあります。
空き家は人の出入りが少なく、長期間異常に気づきにくい環境になりやすいため、防犯設備を利用している場合は、電気を止める前に代替手段を検討しましょう。
防犯設備を使用しないのであれば、窓や玄関の施錠、敷地内の管理、郵便物の整理など、電気に頼らない防犯対策も必要です。
解約後に再び使用するときの手続きも確認する
空き家を売却したり、賃貸に出したりする場合は、将来的に水道・電気・ガスを再び使用する可能性があります。
契約を停止する際には、再開時にどのような手続きが必要になるのかも確認しておきましょう。
水道は宇都宮市上下水道局への使用開始申し込みが必要です。
電気は契約する電力会社、ガスは契約するガス会社にそれぞれ使用開始を申し込みます。
特にガスは、使用開始時に作業員による開栓作業や立ち会いが必要になる場合があります。
また、長期間使用していなかった設備は、再使用する前に点検や修理が必要になることもあります。
解約時には、再契約の手続きだけでなく、設備を安全に使用できる状態かどうかも確認することが大切です。
空き家の水道・電気・ガスを判断するときのポイント
ここまで説明したように、水道・電気・ガスはそれぞれ役割が異なります。
そのため、すべてを同じ基準で判断するのではなく、個別に必要性を確認することが重要です。
例えば、近いうちに売却する空き家であれば、水道と電気は清掃や内覧のために継続し、ガスは閉栓するといった判断も考えられます。
一方、長期間使用する予定がない空き家では、水道と電気を停止することも選択肢になります。
ただし、その場合も凍結対策や排水トラップの管理、防犯対策などは別途考える必要があります。
空き家の管理を誰が行うかも重要
水道・電気・ガスの契約を判断する際には、空き家の管理を誰が担当するのかも確認しておきましょう。
所有者自身が定期的に訪問できる場合と、遠方に住んでいて管理を外部に委託する場合では、必要なライフラインが異なります。
例えば、管理担当者が室内の清掃や設備点検を行う場合は、水道や電気が必要になることがあります。
一方、目視による外観確認や敷地内の清掃が中心であれば、必ずしも両方の契約を継続する必要はありません。
国土交通省の空き家管理に関するガイドラインでも、電気・水道の契約を継続するか停止するかは、物件の状況や管理作業の内容によって判断する考え方が示されています。
また、管理を外部に委託する場合は、次のような点を事前に確認しておくことが大切です。
- 水道や電気を使用する管理作業があるか
- 契約を停止した場合でも対応できる作業があるか
- 通電や通水を維持する場合の光熱費は誰が負担するか
- 漏電や漏水が発生した場合の連絡方法や対応方法
- 冬季の凍結対策を誰が行うか
特に、電気や水道を契約したまま管理を委託する場合は、料金の負担者や設備の異常が発生した際の対応について、あらかじめ取り決めておきましょう。
売却・賃貸・解体の予定に合わせて判断する
空き家を今後どうするのかによっても、ライフラインの契約方針は変わります。
売却を予定している場合は、不動産会社による査定や内覧、室内の清掃などで水道や電気を使用する可能性があります。
売却活動の期間や管理方法を踏まえて、必要な契約を残しておくとよいでしょう。
賃貸を予定している場合は、入居者が決まるまでの管理方法を考える必要があります。
入居前の清掃や設備点検でライフラインを使用することもあるため、使用する時期に合わせて契約を調整しましょう。
解体を予定している場合は、解体工事の前に水道・電気・ガスの停止や撤去が必要になることがあります。
ただし、工事中に使用する電気や水道が必要になる場合もあるため、解体業者と相談して停止する時期を決めることが重要です。
空き家の今後の方針が決まっていない場合は、すぐにすべての契約を解約するのではなく、利用予定や管理方法を整理してから判断しましょう。
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