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空き家の接道義務とは?売却や建て替え前に確認すべき条件を解説

 

空き家の接道義務とは?売却や建て替え前に確認すべき条件を解説

空き家を売却したり建て替えたりする前には、土地が道路にどのように接しているかを確認する必要があります。

特に重要なのが「接道義務」です。

原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。

また、建築基準法上の道路には原則として4m以上の幅員が求められます。

接道状況によっては、現在建っている空き家を取り壊した後、新たな建物を建築できない可能性があります。(国土交通省)

そのため、空き家を売却する場合も、建て替える場合も、まず接道状況を確認しておくことが大切です。

空き家の接道義務とは

接道義務とは、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法が定めているルールです。

建築基準法第43条では、原則として建築物の敷地が道路に2m以上接していることを求めています。

これは都市計画区域や準都市計画区域における建築物について適用される規定です。(e-Gov 法令検索)

また、建築基準法第42条では、同法上の「道路」について原則として幅員4m以上と定めています。

つまり、空き家の建て替えを考える場合には、単に「家の前に道路があるか」だけではなく、その道路が建築基準法上の道路に該当するのか、そして敷地がその道路に2m以上接しているのかを確認する必要があります。

なぜ空き家の売却前に接道義務を確認するのか

接道状況は、空き家の売却条件にも関係する重要なポイントです。

現在の建物が存在しているからといって、将来も自由に建て替えられるとは限りません。

例えば、敷地が建築基準法上の道路に十分接していない場合、建物を取り壊した後に新しい建物を建築できない可能性があります。

そのため、売却前には次のような点を確認しておくと安心です。

敷地がどの道路に接しているか

道路の幅員はどの程度あるか

敷地と道路が2m以上接しているか

その道路が建築基準法上の道路に該当するか

建て替えについて行政上の認定や許可が必要になる可能性があるか

こうした事項を事前に確認しておけば、売却時に物件の条件を整理しやすくなります。

接道義務で確認すべき「2m」と「4m」

接道義務を理解するうえで重要なのが「2m」と「4m」です。

敷地が道路に2m以上接しているか

原則として、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければなりません。

例えば、敷地が道路に接している部分が1.5mしかない場合、原則として接道義務を満たさないことになります。

ただし、実際の判断では敷地の形状や道路との関係を確認する必要があります。

旗竿地のように、細い通路状の部分を通って道路につながっている土地もあるため、土地の間口だけを見て判断しないことが大切です。

道路の幅員が4m以上あるか

建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上とされています。(e-Gov 法令検索)

ただし、建築基準法には一定の要件を満たす4m未満の道路に関する規定もあります。

そのため、「道路が4m未満だから必ず建築できない」と単純に判断することはできません。

道路の種類や指定状況を確認し、個別に判断する必要があります。

家の前に道路があれば大丈夫とは限らない

空き家の所有者が注意したいのは、一般的な意味での「道路」と建築基準法上「道路」は同じとは限らないことです。

例えば、見た目は道路のような通路でも、建築基準法上の道路として扱われていない場合があります。

また、私道であっても建築基準法上の道路に該当する場合があります。

そのため、公道か私道かだけで接道義務を判断することはできません。

自治体の建築指導担当窓口などで道路種別を確認することが重要です。

接道義務を満たさない空き家は建て替えできないのか

接道義務を満たしていない場合、原則として建築には制限があります。

ただし、一定の条件を満たす場合には、建築基準法第43条第2項に基づく認定や許可の対象となる場合があります。(国土交通省)

国土交通省によると、例えば幅員4m以上の道に接している一定の建築物について認定の対象となるケースや、周囲に広い空地がある場合、農道などに接している場合、建築基準法上の道路に通じる安全な通路に接している場合などについて、一定の基準を満たせば認定・許可の対象となる場合があります。(国土交通省)

ただし、これらは自動的に建築できるという意味ではありません。

建物の用途や規模、敷地の状況、周辺環境などによって判断が異なるため、建築を予定している場合は、事前に特定行政庁などへ確認することが必要です。

接道義務を確認する方法

自治体の窓口で道路種別を確認する

まず確認したいのが、敷地前の道路が建築基準法上どのような道路として扱われているかです。

自治体の建築指導担当部署などでは、指定道路に関する情報を確認できる場合があります。

相談する際には、空き家の所在地や地番など、対象となる土地を特定できる情報を準備しておくとスムーズです。

公図や登記事項証明書を確認する

公図や登記事項証明書などの土地資料も確認しましょう。

公図では土地の位置関係や形状などを把握できます。

ただし、これらの資料だけで接道義務を判断できるとは限りません。

道路の指定状況や現況との関係など、建築基準法上の確認が必要になるため、資料はあくまで確認材料として利用しましょう。

現地の状態を確認する

現地では、敷地と道路がどのようにつながっているのかを確認します。

特に注意したいのが、敷地と道路の間に水路や別の土地、通路などが存在するケースです。

また、道路に見える部分の幅員が場所によって異なる場合もあります。

ただし、現地を見ただけで接道義務を満たしているかどうかを確定することはできません。

現地確認と資料確認を組み合わせ、必要に応じて自治体へ相談することが大切です。

接道義務に問題がある空き家を売却するときの注意点

接道状況に問題がある空き家でも、売却を検討することはできます。

ただし、買主が建て替えを予定している場合には、接道状況が重要な判断材料になります。

そのため、売却前に建築基準法上の道路や接道状況を確認し、建て替えについてどのような制限があるのかを整理しておくことが重要です。

特に避けたいのが、十分な確認をしないまま「建て替えできる」と判断して売却を進めることです。

接道状況について不明な点がある場合は、自治体や不動産・建築の専門家に確認したうえで、物件の条件を整理しましょう。

接道義務以外に確認したいポイント

空き家を建て替えたり売却したりする場合は、接道義務だけを確認すればよいわけではありません。

用途地域、建ぺい率、容積率、防火地域などの指定によって、建築できる建物の種類や規模などが変わる場合があります。

また、土地の境界や所有権、私道の利用関係、上下水道などの状況も、売却や建て替えを検討するうえで確認しておきたいポイントです。

接道状況に問題がなさそうに見える土地でも、ほかの法令や地域のルールによって建築に制限が生じる場合があります。

そのため、空き家を売却・活用する際には、土地と建物を総合的に確認することが大切です。

空き家の接道義務は売却・建て替え前に確認しましょう

空き家の売却や建て替えを考えているなら、接道義務は早めに確認しておきたい重要な項目です。

原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接している必要があり、建築基準法上の道路は原則として4m以上の幅員が必要です。(国土交通省)

一方で、道路の種類や敷地の状況によっては、認定や許可などによって取り扱いが異なる場合があります。

そのため、空き家を見ただけで「建て替えできる」「できない」と判断するのではなく、自治体などへの確認を含めて、正確な状況を把握することが大切です。

接道状況が分からないまま売却や活用を進めると、後から確認事項が増える可能性もあります。

早い段階で土地と建物の状況を確認し、自分の空き家に合った売却・活用方法を検討しましょう。

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