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宇都宮市の空き家、解体と現状売却はどちらが向いている?比較解説

宇都宮市の空き家、解体と現状売却はどちらが向いている?比較解説

宇都宮市に空き家を所有していると、「建物を解体して土地として売るべきか」「建物を残したまま現状で売るべきか」と迷うことがあります。

特に、築年数が古い住宅や長期間使っていない家では、解体費用をかけてから売るべきなのか、できるだけ費用をかけずに現状のまま売却すべきなのか、判断が難しいところです。

結論からいうと、解体と現状売却のどちらが適しているかは、建物の状態だけでなく、土地の条件や売却方法、解体費用、税金まで含めて判断する必要があります。

この記事では、宇都宮市の空き家を売却する場合を想定し、解体してから売る方法と現状のまま売る方法の違い、向いているケース、注意点について解説します。

宇都宮市の空き家は「解体して売る」と「現状で売る」のどちらがいい?

空き家の売却方法を考える際、最初に知っておきたいのは、「古い家=解体してから売る」とは限らないということです。

建物を解体すれば土地として売りやすくなる場合がありますが、解体費用が発生します。

一方、建物を残して現状で売却すれば解体費用を先に負担せずに済みますが、建物の状態によっては買い手が見つかりにくくなる可能性があります。

また、宇都宮市では空き家・空き地活用バンクが運営されており、空き家だけでなく土地の売買物件も取り扱われています。

そのため、「建物を残すか壊すか」だけでなく、現在の建物に買い手がつく可能性があるか、土地として売った場合に需要が見込めるかを確認することが重要です。

解体してから売却する方法

解体してから売却する場合、建物を取り壊して更地にしたうえで土地として売り出します。

建物の老朽化が著しく、修繕して使うことが難しい場合には、購入後に建物を解体する必要がないため、買い手にとって検討しやすくなることがあります。

特に、建物そのものではなく土地の利用を目的とする買い手を想定する場合には、更地にすることが売却の選択肢になります。

ただし、解体費用を売主が負担するため、土地の売却価格だけでなく「売却価格-解体費用」で考える必要があります。

さらに、更地にしたことで必ず売却しやすくなるとは限りません。

土地の形状や面積、接道状況、用途地域などによっては、建物を解体しても買い手が限定されることがあります。

建物を残して現状売却する方法

現状売却では、建物を解体せず、現在の状態に近い形で土地と建物を売却します。

この方法の大きな特徴は、売却前に解体費用を負担する必要がないことです。

築年数が古くても、建物をリフォームして利用したい人や、建物を自分で解体・活用したい人が買い手になる可能性があります。

また、空き家の状態や立地によっては、建物そのものに価値を見いだす買い手が存在する場合もあります。

一方で、老朽化が進んでいる場合には、購入後の修繕や解体を想定した価格交渉になりやすくなります。

そのため、現状売却では「解体費用をかけない代わりに、売却価格がどの程度になるか」を考えることが重要です。

空き家を解体してから売るのが向いているケース

宇都宮市の空き家でも、すべての物件で解体が必要になるわけではありません。

しかし、次のような状態なら、解体して土地として売る方法を検討する価値があります。

建物の老朽化が著しい

長期間空き家になっていて、屋根や外壁、柱などの劣化が進んでいる場合は、建物を残すことが売却の妨げになる可能性があります。

大規模な修繕が必要になるほど劣化している場合、買い手が購入後に多額の修繕費を負担することになります。

そのため、建物の状態によっては、建物を残したまま売るよりも、更地として売却するほうが検討しやすいケースがあります。

ただし、見た目が古いという理由だけで解体を決めるのは避けましょう。

建物の構造や劣化状況を確認したうえで、修繕して利用できるのか、解体したほうが合理的なのかを判断することが大切です。

建物を使う買い手が見つかりにくい

空き家の立地や間取り、築年数などによっては、住宅として利用したい人が限られる場合があります。

例えば、現在の住宅需要と間取りが合わない場合や、建物の改修に多額の費用が必要な場合などです。

このような場合には、土地として利用したい人を対象に売却する方法も考えられます。

空き家の管理を続けることが難しい

売却まで時間がかかると、その間も建物の管理が必要です。

宇都宮市では、適正に管理されていない空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法や市の条例に基づく指導などが行われています。

空き家の状態が悪化すると、倒壊や外壁・屋根材の落下、草木の繁茂などによって周辺環境に影響を及ぼす可能性があります。

今後も空き家として所有し続ける予定がなく、建物の劣化も進んでいるのであれば、早めに売却や解体を含めた処分方法を検討することが重要です。

空き家を解体せず現状売却するのが向いているケース

反対に、建物を残したまま売却するほうが適しているケースもあります。

建物をまだ利用できる状態にある

築年数が古くても、適切な修繕によって利用できる建物であれば、解体する必要がない場合があります。

購入後に自分でリフォームしたい人にとっては、古い建物が残っていることが必ずしもデメリットになるとは限りません。

また、解体費用をかけずに売却できれば、売主側の初期負担を抑えられます。

解体費用が大きくなりそう

建物の大きさや構造、残置物の量、立地などによって解体費用は変わります。

さらに、解体工事だけでなく、庭木や塀、物置などの撤去が必要になることもあります。

解体費用をかけても、その分だけ土地の売却価格が上がるとは限りません。

そのため、解体前に「解体した場合の売却価格」と「現状のまま売却した場合の価格」を比較することが重要です。

土地としての売却条件に問題がある

建物を解体すれば、必ず土地が売りやすくなるわけではありません。

特に注意したいのが接道状況です。

建築基準法上の道路に十分に接していない土地などでは、建物を解体した後に新しい建物を建てられない可能性があります。

宇都宮市の老朽危険空き家除却費補助金でも、一定の条件として「建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地」が挙げられています。

解体する前に、その土地で再建築が可能なのかを確認しておくことが重要です。

建物があることで現在の利用方法が維持できる場合もあるため、土地だけにした場合のメリット・デメリットを確認してから判断しましょう。

解体前に確認したい固定資産税への影響

空き家を解体するときに注意したいのが固定資産税です。

住宅が建っている土地には、住宅用地に対する課税標準の特例があります。

小規模住宅用地では、200平方メートル以下の部分について固定資産税の課税標準が6分の1となるなど、税負担が軽減される仕組みです。

そのため、空き家を解体して更地にすると、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が高くなる可能性があります。

ただし、空き家を残しておけば必ず住宅用地特例が維持されるわけではありません。

管理不全空家や特定空家について、必要な対応をせず勧告を受けた場合には、住宅用地特例の対象から外れることがあります。

つまり、「税金が高くなるから解体しない」という判断だけでは十分ではありません。

解体した場合の税負担と、建物を残して管理を続ける場合の費用・リスクを合わせて考える必要があります。

宇都宮市の解体補助制度も確認する

宇都宮市には、老朽化して危険な状態にある空き家を対象とした「老朽危険空き家除却費補助金」があります。

ただし、すべての空き家が対象になるわけではありません。

令和8年度の制度では、倒壊などの危険性がある空き家で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの、または建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地にあるものなどが対象条件の一つとされています。

さらに、危険性がある空き家に該当するかどうかは、宇都宮市による判定が必要です。

補助金の額は、除却費用などを基準として算定され、上限は70万円とされています。

令和8年度の申請受付期間は4月1日から5月29日までとされているため、現在の時点で新たに利用できるかどうかについては、年度ごとの制度内容を確認する必要があります。

また、補助対象となる工事には、一定の事業者要件や工事完了期限などがあります。

「解体することにしたから補助金を使える」と考えず、解体工事を始める前に対象条件を確認することが大切です。

相続した空き家なら売却時の税制も確認する

相続した空き家を売却する場合は、解体するかどうかだけでなく、譲渡所得に関する特例も確認しておきましょう。

一定の要件を満たす相続した空き家については、売却によって生じる譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。

宇都宮市でも、この特例を利用するために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」に関する手続きを行っています。

対象となるには、相続した家屋の建築時期や利用状況、売却時期、売却価格など複数の条件を満たす必要があります。

また、令和6年以降の譲渡については、一定の条件を満たせば、売却後に買主側で耐震改修や建物の取り壊しを行う場合も特例の対象となる仕組みがあります。

そのため、相続した空き家では「自分で解体してから売る」という方法だけに限定せず、売却方法と税制上の要件を合わせて確認することが重要です。

「解体してから売る」か「現状で売る」かを決める前に確認したいこと

最終的な判断では、まず建物の状態を確認します。

屋根、外壁、基礎、柱、雨漏りなどの状態を確認し、修繕によって利用できる建物なのか、それとも解体を前提に考えるべきなのかを整理します。

次に、土地の条件を確認します。

接道状況や土地の形状、面積などによって、建物を解体した後の利用可能性が変わるためです。

そのうえで、解体費用と売却価格を考えます。

例えば、解体費用が高い一方で、更地にしても売却価格が大きく変わらないのであれば、現状売却のほうが所有者の負担を抑えられる可能性があります。

反対に、建物の状態が非常に悪く、現状では買い手がつきにくいのであれば、解体して土地として売るほうが適している場合があります。

さらに、解体する前に不動産会社などへ「現状のまま売った場合」と「解体して更地にした場合」の両方について意見を聞くことも有効です。

一方だけの価格を見て判断するのではなく、解体費用や税金まで含めて手元に残る金額を考えることが大切です。

解体するなら売却までの流れも考えておく

空き家を解体する場合は、解体してから売却方法を考えるのではなく、「解体後にどう売るのか」を決めてから工事を検討することが重要です。

解体した土地を売却するのであれば、土地の市場性や想定する買い手を確認しておきます。

また、解体工事を行った場合は、建物の登記がある物件について建物滅失登記が必要になります。

解体後の土地を長期間保有すると、建物がなくなったことによる固定資産税への影響も考えなければなりません。

そのため、解体費用だけを見るのではなく、解体・売却・税金・土地の管理まで一連の流れとして考えることが大切です。

現状売却でも「何もしなくていい」わけではない

現状売却を選択した場合も、空き家をそのまま放置してよいわけではありません。

売却活動が長引けば、その期間は所有者による適切な管理が必要になります。

また、「現状有姿」として売却する場合でも、売買契約上の責任がなくなるとは限りません。

建物の不具合や雨漏りなど、売却時に把握している問題については、買主に適切に説明することが重要です。

「現状渡しだから、建物の問題を伝えなくてもよい」という考え方は避ける必要があります。

売却条件や契約内容については、不動産取引の専門家に確認しながら進めると安心です。

宇都宮市の空き家は「どちらが得か」だけで決めないことが大切

宇都宮市の空き家を解体して売るか、現状のまま売るかを判断するとき、単純に「解体費用を払うかどうか」だけで考えるのは適切ではありません。

建物の状態、土地の条件、想定される売却価格、解体費用、固定資産税、売却までの期間などをまとめて考える必要があります。

特に、解体した後に売れなかった場合は、更地の維持管理と税負担が続く可能性があります。

反対に、建物を残したまま売却すると、買主側で修繕や解体が必要になることから、価格面で不利になる可能性もあります。

そのため、「解体が先」「売却が先」と決めつけず、物件ごとに現状売却と解体後売却の両方を検討することが重要です。

相続した空き家の場合は、税制上の特例が利用できる可能性もあるため、売却時期にも注意しましょう。

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