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空き家の残置物はどうする?処分方法と費用の目安を解説

空き家の残置物はどうする?処分方法と費用の目安を解説

空き家を売却したり活用したりするとき、問題になりやすいのが室内に残された家具や家電、衣類、食器などの「残置物」です。

残置物をそのままにして売却できるケースもありますが、買主から撤去を求められたり、売却前に整理が必要になったりすることもあります。

また、残置物の中には現金や通帳、権利関係の書類、貴金属など、処分してはいけない物が含まれている可能性があります。

そのため、いきなりすべてを捨てるのではなく、まず所有権や相続関係を確認し、必要な物を選別することが重要です。

空き家の残置物とは

残置物とは、空き家の所有者や居住者が退去した後も建物内に残されている家具、家電、衣類、食器、生活用品などを指します。

たとえば、冷蔵庫や洗濯機、テレビ、タンス、ベッド、布団、食器棚、衣類、書籍などが代表的です。

相続した実家の場合は、故人が使用していた写真やアルバム、手紙、通帳、印鑑、契約書などが残されていることもあります。

環境省が示す空き家内の残置物撤去の流れでも、最初に現金や証書類、写真・アルバム、手紙などを選別し、その後に換価できる物と処分する物を分ける手順が示されています。

残置物は勝手に処分しても大丈夫?

相続した空き家だからといって、室内の物を確認せずに処分するのは避けましょう。

特に相続人が複数いる場合は、残置物の所有関係を確認する必要があります。

相続財産に含まれる物について、他の相続人の同意なく処分すると、後からトラブルになる可能性があります。

まずは相続人同士で、残す物、引き取る物、売却する物、処分する物を確認しておくと安心です。

また、土地や建物の売却を予定している場合は、不動産会社などに残置物の扱いを相談しておくことも重要です。

残置物を残したまま売却できる場合もあれば、撤去したほうが売却しやすい場合もあるため、物件の状況を踏まえて判断しましょう。

空き家の残置物を処分する主な方法

残置物の処分方法は、大きく分けて自分で処分する方法、自治体のルールに従って処分する方法、専門業者に依頼する方法があります。

自分で分別して処分する

処分する物が少ない場合は、自治体のごみ収集や粗大ごみの制度を利用する方法があります。

可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみなど、自治体によって分別方法や出し方が異なるため、必ず物件所在地の自治体のルールを確認しましょう。

ただし、空き家一軒分の家財を処分する場合は、荷物の量が多く、運搬や分別にかなりの時間と労力がかかることがあります。

売却・リユースを利用する

家具や家電、古着、貴金属、美術品など、まだ使用できる物や価値のある物は、売却やリユースを検討できます。

国土交通省の調査でも、残置物処理では買取可能な物を買い取り、その金額を処理費用から差し引く事例が紹介されています。

処分費用を抑えられる可能性があるため、価値がありそうな物をすべて廃棄してしまうのではなく、売却できる物を先に分けておくことがポイントです。

残置物処分の専門業者に依頼する

大量の家具や家電が残っている場合は、専門業者に依頼する方法があります。

専門業者に依頼すると、仕分け、搬出、運搬、処分などをまとめて任せられる場合があります。

国土交通省の調査でも、残置物処理だけでなく、物件査定や売却サポート、リフォームなど、空き家の処分に関する業務を一括して対応する事例が紹介されています。

遠方に住んでいて空き家へ何度も通うことが難しい場合にも、こうしたサービスは選択肢になります。

空き家の残置物処分にかかる費用の目安

残置物処分の費用は、荷物の量、建物の広さ、搬出条件、作業人数、運搬距離、処分する物の種類などによって大きく変わります。

そのため、「空き家なら一律でいくら」と考えるのではなく、現地確認を受けて見積もりを取ることが基本です。

費用を左右する主なポイントは、家具や家電などの物量、階段や狭い通路など搬出の難しさ、分別作業の量、運搬費、処分費などです。

また、買取可能な家具や家電などがあれば、売却代金を処分費用の一部に充当できる場合があります。

複数の業者から見積もりを取り、作業内容と費用の内訳を比較するとよいでしょう。

処分するときに注意したい物

残置物の中には、通常のごみとして処分する前に確認が必要な物があります。

まず注意したいのが、通帳、印鑑、現金、権利証などの重要書類です。

さらに、写真やアルバム、手紙、遺品など、金銭的な価値とは別に残しておくべき物もあります。

家電についても、自治体の通常のごみ収集では処分できないものがあります。

処分方法が分からない場合は、自治体や適切な処理業者に確認しましょう。

また、残置物の処理を業者に依頼する場合は、適正な処理体制を確認することが大切です。

環境省も、残置物の処理について、廃棄物処理法に基づく適正な処理が必要であることを示しています。

解体する場合も残置物を先に確認する

空き家を売却するのではなく、建物を解体して土地として活用する場合でも、残置物の扱いには注意が必要です。

建物の解体で発生する解体物と、解体前から室内に残されている家具や生活用品などの残置物は、同じものとして扱えるとは限りません。

環境省の審議会資料でも、解体前の残置物について、もとの所有者が自治体や一般廃棄物処理業者に相談し、適切な処理方法を検討する必要性が示されています。

そのため、解体を予定している場合は、解体業者にすべて任せると決めつけず、残置物の処理方法について事前に確認しておきましょう。

残置物を処分する前に確認したい5つのポイント

残置物の処分を始める前に、次の点を確認しておくと安心です。

1つ目は、相続人や所有者を確認することです。

2つ目は、通帳、印鑑、現金、契約書などの重要物を探すことです。

3つ目は、売却やリユースが可能な物を分けることです。

4つ目は、自治体のごみ処分ルールを確認することです。

5つ目は、専門業者に依頼する場合、作業内容と費用を事前に確認することです。

特に重要なのは、残置物の処分を先に進めるのではなく、空き家を「売るのか」「活用するのか」「解体するのか」という方向性を決めてから整理することです。

残置物を処分してから空き家を売却すべき?

必ずしも、すべての残置物を処分してから売却しなければならないわけではありません。

物件の状態や買主の希望によっては、残置物を撤去した状態のほうが内覧しやすく、建物の状態も確認しやすくなります。

一方で、残置物の撤去に多額の費用がかかる場合は、売却方法を工夫することで負担を抑えられる可能性があります。

そのため、「まず全部捨てる」という判断ではなく、不動産会社などに現状を見てもらい、残置物を残した場合と撤去した場合の違いを確認してから判断するのがおすすめです。

空き家の残置物処分は早めの相談が重要

空き家の残置物は、放置するほど劣化や害虫、カビなどの問題につながる場合があります。

また、売却や活用を進める際にも、室内の荷物が多いと現地確認や作業の妨げになることがあります。

一方で、急いで処分すると、必要な書類や思い出の品、価値のある物まで捨ててしまう可能性があります。

だからこそ、最初に残置物を確認し、必要な物を確保したうえで、売却・活用・解体などの方向性に合わせて処分方法を決めることが大切です。

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