空き家をそのまま売るか更地にするか?費用と利益を比較して解説
空き家を売却するとき、「そのまま売るべきか、それとも更地にしてから売るべきか」と悩む方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、更地にすれば必ず高く売れるわけではありません。
解体費用や税負担、売却までの期間などを総合的に考えると、建物を残したまま売却したほうが利益が大きくなるケースも少なくありません。
重要なのは、売却価格だけではなく「最終的に手元へ残る利益」で比較することです。
この記事では、それぞれのメリット・デメリットや判断基準を分かりやすく解説します。
空き家をそのまま売るか更地にするかの判断基準
空き家の売却方法は、大きく分けて「建物付きで売る方法」と「解体して更地で売る方法」の2つがあります。
どちらが有利になるかは、建物の状態だけでなく、立地や周辺の需要、解体費用、土地価格などによって異なります。
「更地のほうが売れやすい」というイメージがありますが、解体費用が想定以上にかかる場合や、古家付き土地として需要がある地域では、そのまま売却したほうが利益が残ることもあります。
まずは売却価格だけを見るのではなく、必要な費用を差し引いた後の利益を比較することが大切です。
空き家をそのまま売るメリット
解体費用が不要
建物を残したまま売却する最大のメリットは、解体費用がかからないことです。
木造住宅でも規模や立地条件によっては100万円から300万円程度、鉄骨造や鉄筋コンクリート造ではさらに高額になることがあります。
解体費用を負担せずに売却できれば、その分だけ利益を確保しやすくなります。
売却活動を早く始められる
解体工事には見積もりや契約、近隣への配慮、工事期間などが必要です。
建物付きで売却する場合はこれらの工程が不要なため、査定後すぐに販売活動へ進めることができます。
リフォーム需要を取り込める
近年は中古住宅を購入し、自分好みにリフォームやリノベーションを行う購入者も増えています。
建物の状態が比較的良好であれば、建物付きのままでも十分に売却できる可能性があります。
空き家をそのまま売るデメリット
建物の老朽化が進んでいる場合は、購入希望者が限られることがあります。
また、購入後に解体を予定している買主からは、その費用を考慮した価格交渉を受けるケースもあります。
建物の状態によっては売却まで時間がかかることもあるため、市場の需要を踏まえて判断することが重要です。
更地にして売るメリット
購入希望者の幅が広がる
建物がない土地は、新築住宅を建てたい方や不動産事業者にとって利用計画を立てやすくなります。
住宅需要が高いエリアでは、更地のほうが購入希望者が集まりやすい場合があります。
土地の魅力が伝わりやすい
老朽化した建物が建っていると、土地の広さや形状が分かりにくくなることがあります。
更地であれば敷地全体を確認しやすく、購入後のイメージを持ってもらいやすい点もメリットです。
更地にして売るデメリット
解体費用が利益を減らす可能性がある
更地にする最大のデメリットは解体費用です。
例えば、更地にしたことで売却価格が200万円高くなっても、解体費用が250万円かかれば、結果として利益は減少します。
そのため、更地にするかどうかは、売却価格の上昇額だけで判断しないことが重要です。
税負担が変わる可能性がある
住宅が建っている土地には、一定の条件を満たすことで固定資産税の住宅用地特例が適用される場合があります。
建物を解体すると、この特例の対象外となるケースがあり、売却まで時間がかかると税負担が変わる可能性があります。
適用の有無は土地や建物の状況によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。 (国税庁)
費用と利益は「手残り」で比較する
空き家売却では、売却価格だけを比較してはいけません。
実際に比較すべきなのは、売却後に手元へ残る金額です。
確認したい主な費用は次のとおりです。
・解体費用
・仲介手数料などの売却費用
・固定資産税などの維持費
・売却までの管理費用
これらを差し引いた結果、どちらが利益を多く残せるのかを判断しましょう。
そのまま売るほうが向いているケース
次のような場合は、建物を残したまま売却するほうが適している可能性があります。
建物がまだ利用できる状態である
解体費用をできるだけ抑えたい
早期に売却したい
リフォーム需要が見込める地域である
土地価格がそれほど高くない地域である
更地にしたほうが向いているケース
一方で、次のようなケースでは更地での売却が有利になることがあります。
建物の老朽化が著しい
建物が売却の妨げになっている
新築住宅用地として需要が高い地域である
解体費用を差し引いても利益が増える見込みがある
売却前に確認したい税制上のポイント
空き家の状況によっては、一定の要件を満たすことで譲渡所得に関する特例が適用される場合があります。
例えば、相続した空き家には「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の特別控除」が適用される可能性があります。
また、居住用財産を取り壊して土地のみを売却する場合でも、一定の要件を満たせば特例の対象となるケースがあります。
特例の適用要件は個別の事情によって異なるため、売却前に確認しておくことをおすすめします。 (国税庁)
まとめ
空き家を売却する際は、更地にしたほうが有利とは限りません。
解体費用や税負担、売却までの期間、地域の需要などを総合的に比較することで、本当に利益が残る売却方法を選ぶことができます。
「売却価格が高い方法」ではなく、「最終的に手元へ多く利益が残る方法」を基準に判断することが、後悔しない空き家売却につながります。
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