空き家の再建築不可を見分けるには?購入・売却前の確認方法を解説
空き家の購入や売却を検討するときは、建物の老朽化だけでなく「再建築できる土地なのか」を確認することが重要です。
再建築不可とは、現在建っている建物を取り壊した場合に、原則として新たな建物を建築できない状態を指します。特に重要なのが、建築基準法上の接道義務です。
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります。
道路に接しているように見えても、その道が建築基準法上の道路に該当しなければ、同じように扱えるとは限りません。(e-Gov法令検索)
ただし、前面道路が狭い、路地状になっているといった理由だけで再建築不可と判断することもできません。
購入・売却前には、敷地と道路の関係、道路の種類、接道幅、セットバックの必要性などを確認し、自治体の建築担当窓口などで建築基準法上の取り扱いを確認することが大切です。
再建築不可とは何か
再建築不可とは、一般的に現在の建物を解体した後、その敷地に新たな建物を建築することができない状態をいいます。
再建築不可となる代表的な理由が、接道義務を満たしていないことです。
建築基準法では、原則として建築物の敷地が道路に2メートル以上接することが求められています。(e-Gov法令検索)
例えば、次のようなケースでは注意が必要です。
敷地が建築基準法上の道路に接していない
道路に接している部分が2メートル未満
敷地の前に道はあるものの、建築基準法上の道路として扱われていない
私道や通路などについて、建築基準法上の道路としての扱いを確認できていない
ただし、これらに該当するように見えても、建築基準法43条に基づく認定や許可などによって建築が可能となるケースがあります。
そのため、再建築不可かどうかは現地の見た目だけで判断せず、法令上の道路や敷地の状況を確認する必要があります。
最初に確認したいのは道路との接し方
再建築の可否を確認するときは、まず敷地がどのように道路と接しているかを確認しましょう。
原則となる基準は、道路に2メートル以上接していることです。
特に注意したいのが、旗竿地のように敷地の一部が細い通路状になって道路につながっている土地です。
このような土地では、単純に道路から敷地までの距離を見るのではなく、道路に接している部分の幅を確認する必要があります。
また、自治体の条例によって、建築物の用途や規模などに応じて必要な接道長さが追加されている場合もあります。
そのため、「2メートルあれば必ず建築できる」と考えるのではなく、対象物件について個別に確認することが重要です。
前面道路が4メートル未満でも再建築できる場合がある
古い住宅地では、前面道路の幅員が4メートル未満というケースがあります。
しかし、4メートル未満だからといって、直ちに再建築不可になるわけではありません。
建築基準法42条には、一定の条件を満たす幅員4メートル未満の道について、建築基準法上の道路とみなす規定があります。
いわゆる2項道路がその代表例です。(e-Gov法令検索)
2項道路に該当する場合、建築時に道路の中心線などから一定の範囲を道路として確保する、いわゆるセットバックが必要になることがあります。
セットバックによって、現在の敷地よりも建築に利用できる範囲が小さくなる可能性があります。
したがって、購入を検討するときは「建て替えられるか」だけでなく、「セットバック後にどの程度の敷地を利用できるか」まで確認しておくと安心です。
道路の種類を役所で確認する
再建築不可かどうかを正確に判断するためには、物件所在地を管轄する自治体の建築担当窓口などで道路の扱いを確認することが重要です。
確認したいのは、主に次のような内容です。
前面道路が建築基準法上の道路に該当するか
該当する場合は何条の道路なのか
道路の幅員はどの程度なのか
敷地が道路に何メートル接しているのか
セットバックが必要なのか
建築基準法43条の認定や許可について確認が必要か
自治体の条例による追加の制限がないか
道路の種類は、道路の見た目や地図だけでは正確に判断できない場合があります。
そのため、購入前や売却前には、指定道路図など自治体が公開している資料を確認したうえで、必要に応じて担当窓口へ問い合わせるとよいでしょう。
建築基準法43条の認定や許可も確認する
接道義務を満たしていないように見える土地でも、一定の条件を満たす場合には、建築基準法43条に基づく認定や許可の対象となる可能性があります。
つまり、道路に2メートル以上接していないように見えるからといって、必ず再建築不可とは限りません。
一方で、認定や許可にはそれぞれ条件があり、すべての土地が対象になるわけではありません。
また、建築する建物の用途や規模、周辺の状況などによって判断が変わる場合があります。
そのため、43条の制度を利用できると自己判断するのではなく、自治体の担当窓口などで対象となるかを確認することが必要です。
購入を検討している場合は、契約前の段階で確認しておくと、購入後の計画との食い違いを防ぎやすくなります。
「再建築不可」と「既存不適格」は同じではない
古い空き家では、再建築不可と既存不適格建築物を混同しないことも重要です。
既存不適格建築物とは、建築当時は適法に建築されていたものの、その後の法改正などによって現在の基準には適合しなくなった建築物を指します。
既存不適格だからといって、直ちに違法建築物というわけではありません。
また、既存不適格建築物については、一定の条件を満たす増築などについて、現行基準をそのまま遡って適用しないための緩和措置が設けられています。
国土交通省も、既存建築物の現況調査や既存不適格建築物に関する緩和措置についてガイドラインなどを公表しています。(国土交通省)
そのため、古い空き家を見て「現在の基準と違うから再建築不可」と判断するのではなく、建物の建築時期や当時の法令、現在の法的な状態を分けて確認することが大切です。
購入前に確認しておきたい資料
再建築の可否を調べる際には、土地と建物の資料をできるだけ確認しましょう。
まず確認したいのが、登記事項証明書や公図、地積測量図などの土地関係資料です。
これらを確認することで、土地の形状や面積、隣接地との関係などを把握できます。
次に、建築確認済証や検査済証、確認申請時の図面などが残っているかを確認します。
国土交通省の既存建築物の現況調査ガイドラインでも、検査済証の有無や建築時の状況、現地の適合状況などを調査する考え方が示されています。(国土交通省)
ただし、資料が見つからないことだけで、再建築不可や違法建築と決めつけることはできません。
資料が不足している場合は、自治体や専門家に確認しながら状況を整理しましょう。
売却前にも再建築の可否を確認する
再建築不可の可能性がある空き家は、売却前にも確認が必要です。
売主側が再建築できると考えていても、実際には接道条件などに問題がある可能性があります。
反対に、再建築不可と思っていた土地でも、道路の指定状況や建築基準法43条の認定・許可などを確認した結果、建築について別の選択肢が検討できる場合があります。
売却前には、次の点を整理しておくとよいでしょう。
前面道路の種類
道路幅員
敷地の接道状況
セットバックの有無
建築基準法43条の認定・許可に関する確認状況
建築確認済証や検査済証などの資料の有無
自治体の条例などによる制限
これらを確認したうえで、不動産会社などに正確な情報を伝えることが大切です。
不動産取引では、物件について重要な事項を確認し、適切に説明することが求められます。
再建築の可否に関わる情報についても、根拠を確認したうえで取り扱うことが重要です。
再建築不可でも空き家の活用を検討できる
再建築不可と判断された空き家でも、現在の建物を活用できる可能性が完全になくなるわけではありません。
例えば、建物の状態や法令上の条件を確認したうえで、適切な範囲で維持管理や改修、用途変更などを検討できる場合があります。
ただし、改修や用途変更についても建築基準法などの関係法令が適用される場合があります。
特に大規模な修繕や模様替え、増築、用途変更などを行う場合は、工事内容によって必要な確認や手続きが変わります。
国土交通省も、既存建築物の活用を促進するため、建築士による現況調査の手順や、既存不適格建築物に対する一定の緩和措置について情報を公開しています。(国土交通省)
空き家を活用するときは、法令上可能な範囲を確認してから具体的な計画を進めることが大切です。
再建築不可かどうかは「現地を見るだけ」では判断できない
空き家の再建築不可を見分けるポイントは、前面道路の見た目だけで判断しないことです。
まず敷地と道路の接し方を確認し、次にその道路が建築基準法上どのように扱われているかを調べます。
そのうえで、接道義務を満たしているか、セットバックが必要か、建築基準法43条の認定や許可について確認が必要かを確認します。
さらに、建築確認済証や検査済証などの資料、建物が既存不適格に該当するかどうか、自治体独自の条例なども確認します。
特に購入の場合は、価格だけを見て判断するのではなく、将来的に建て替えや活用ができるのかまで含めて検討することが重要です。
売却する場合も、再建築の可否を曖昧なままにせず、確認できた事実を整理しておくことで、購入希望者との認識の違いを防ぎやすくなります。
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